幼児教育・保育の無償化の認定申請
私立幼稚園や認可外保育施設などを利用する方で、幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定」の申請が必要です。認定開始日は申請日より前の日付にさかのぼることはできないため、速やかに申請をしてください。
認定区分
認定区分 | 子どもの年齢 | 要件 |
---|---|---|
1号 | 満3歳から5歳児クラス |
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2号 | 3歳児クラスから5歳児クラス |
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3号 | 0歳児クラスから2歳児クラス(満3歳含む) |
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認定申請のご案内
令和7年度
令和6年度
必要書類
全員共通
施設等利用給付認定申請書
-
施設等利用給付認定申請書 (PDF 119.2KB)
電子申請する場合は不要です - 【記入例】施設等利用給付認定申請書 (PDF 169.8KB)
保育を必要とする事由に該当する方のみ
保護者全員の保育の必要性の認定にかかる証明書(就労証明書など)
様式は下記リンク先からダウンロードしてください。
必要書類は下記の表をご覧ください。
保育を必要とする事由 | 要件 | 有効期間 | 必要書類 |
---|---|---|---|
就労 | 常態として、ひと月に64時間以上の就労をしている | 就労している期間 |
注記:個人事業主の方は、営業していることが分かる書類(開業届、業務受託契約書など)も提出してください 注記:育児休業中の方は、原則として認定対象外です。ただし、施設利用開始日よりも後に産前休暇を取得した場合は、育児休業中も認定対象となります |
出産 | 出産前後の休養のため保育することができない | 出産予定月の前2カ月から、出産月の後2カ月まで |
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疾病 | 疾病や負傷中である | 診断書上の療養期間 |
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障がい | 障がいがある | 資格喪失の月まで |
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介護 | 常態として、親族(児童からみて三親等以内)をひと月に64時間以上介護等している | 介護が必要な期間 |
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求職中 | 「就労」の要件を満たす仕事を探している、または起業の準備をしている | 認定開始日から起算して90日間 |
なし 注記:認定開始日から90日以内に就労証明書を提出してください |
就学 | 常態として、ひと月に64時間以上の就学・技能習得のために通学している(学校教育法に定められた学校や職業訓練校、その他就労のための就学全般) | 卒業または退学した月の末日まで |
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市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラス(満3歳含む)の方のみ
保護者全員の非課税証明書
保護者全員が、浦安市で市民税が課税されていない場合に必要です。
提出期限と提出方法
私立幼稚園を利用する場合
園が定める期日までに、園にご提出ください。
私立幼稚園以外の施設を利用する場合
施設利用開始月の前月末日までに、下記のいずれかの方法で、保育幼稚園課にご提出ください。
注記:認定開始日は、申請日より前の日付にさかのぼることはできません
注記:添付書類がそろっていない場合は「施設等利用給付認定申請書」のみ先に提出してください
電子申請
認定希望日が令和7年4月1日以降分から電子申請での受け付けを開始します。
下記リンク先のちば電子申請サービスから申請してください。
- ちば電子申請サービス「令和7年度無償化に伴う施設等利用給付認定申請(認可外保育施設・一時預かり事業等)」 (外部リンク)
- ちば電子申請サービス「令和6年度無償化に伴う施設等利用給付認定申請(認可外保育施設・一時預かり事業等)」 (外部リンク)
説明文をよくお読みいただき、必要事項を入力・選択し、必要書類を添付(必要書類をカメラで撮影したもので可)して、期限までに申請してください。
郵送
送付先:〒279-8501 浦安市役所 保育幼稚園課認定・入園係 無償化担当
注記:レターパック、特定記録、簡易書留など追跡可能な方法での郵送を推奨しています
注記:郵送で提出する場合は、期日必着です
窓口
浦安市役所2階 保育幼稚園課
認定申請時の内容から変更がある場合
認定申請後に、就労先の変更などの理由で「保育を必要とする理由」に変更がある場合、その他申請内容に変更がある場合、届け出が必要となります。認定内容が事実と異なる場合、認定を取り消し、給付の対象外となりますので、変更がある場合は必ず手続きを行ってください。
施設等の利用中に浦安市外へ転出する場合、転出先の市区町村での認定、給付となりますので、転出先の市区町村で新たに施設等利用給付認定を申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
保育幼稚園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6439 ファクス:047-351-3266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。