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幼児教育・保育の無償化とは

ページID K1026269 更新日  令和6年11月1日  印刷

概要

令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの幼稚園や保育所、認定こども園などの利用料が無償となるほか、認可外保育所などの利用料も一定額まで助成が受けられます。

事前に手続きが必要となる場合があります。手続き方法や申請書類などの詳細は、下記をご覧ください。

注記:住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの子どもも無償になります

注記:給食費や教材費、延長保育料などの費用は、保護者の負担になります

対象者・対象範囲

幼稚園・認定こども園・認可保育所など

  • 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料が無償になります
  • 幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償になります
  • 私立幼稚園の利用料は、月額25,700円まで無償になります

注記:住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの子どもも無償になります

注記:私立幼稚園就園奨励費補助金および私立幼稚園運営費等補助金は、無償化の開始に伴い終了しました

注記:3歳から5歳児クラスの給食費は、保護者負担となります

幼稚園の預かり保育

  • 保育の必要性があると認定を受けた場合は、3歳児クラスから日額450円(月額11,300円)まで預かり保育の利用料が無償になります

注記:住民税非課税世帯の満3歳児クラス(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)は、月額16,300円まで無償になります

注記:浦安市内施設の場合、私立幼稚園(新制度未移行園)の預かり保育および公立認定こども園の一時預かりが対象となります

認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

  • 保育の必要性があると認定を受けた場合は、3歳児クラスから月額37,000円まで無償になります

注記:住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの子どもは月額42,000円まで無償になります

障害児通園施設(児童発達支援など)

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料が無償になります
  • 幼稚園、保育所、認定こども園などと併用する場合も無償になります

注記:無償化の対象となるために新たに手続きをする必要はありません

注記:対象サービスについては児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所、医療型障害児入所となります

企業主導型保育施設

  • 保育の必要性が認められた子どもは、標準的な利用料が無償になります
  • ただし、0歳児から2歳児クラスの子どもについては、市民税非課税世帯などに限ります

注記:地域枠を利用している場合は、市に保育認定申請の手続きが必要です。詳細についてはお問い合わせください

注記:従業員枠を利用している場合は、保育の必要性が認められているため、保育認定申請の手続きは不要です

注記:0歳児から2歳児クラスの場合は、父母の非課税証明書が必要です

手続きについて

幼児教育・保育の無償化の給付を受けるためには、事前に手続きが必要となる場合があります。

手続きの必要の有無および保育の必要性については、下記のとおりです。

画像:無償化の手続き早見表

保育を必要とする事由の一覧

項番 保育を必要とする事由 要件 有効期間
1 就労 常態として、ひと月に64時間以上の就労をしている 就労している期間
2 出産 出産前後の休養のため保育することができない 出産予定月の前2カ月から、出産月の後2カ月まで
3 疾病 疾病や負傷中である 診断書上の療養期間
4 障がい 障がいがある 資格喪失の月まで
5 介護 常態として、親族(児童からみて三親等以内)をひと月に64時間以上介護等している 介護が必要な期間
6 災害 震災、風水害、火災等で家屋が失われまたは損傷を受け、その復旧にあたる場合 復旧に必要な期間
7 求職中 「就労」の要件を満たす仕事を探している、または起業の準備をしている 認定開始日から起算して90日間
8 就学 常態として、ひと月に64時間以上の就学・技能習得のために通学している(学校教育法に定められた学校や職業訓練校、その他就労のための就学全般) 卒業または退学した月の末日まで
9 育児休業 産前休暇開始前に「就労」の要件を満たす状態で施設を利用していて、その後育児休業を取得した 育児休業復職日または育児休業対象児童が満2歳になる月末までのいずれか早い日まで
10 その他 上記1から9に類する状態にあり、特に市長が認める場合 必要な期間

認定申請の手続き

私立幼稚園や認可外保育施設などを利用する方で、幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定」の申請が必要となります。認定開始日は申請日より前の日付にさかのぼることはできないため、速やかに申請をしてください。

支給申請の手続き

施設等利用給付認定を受けて、幼稚園や認可外保育施設などを利用する方は、保育料や利用料の給付が受けられます。給付を受けるためには、申請期間中に必要書類をご用意の上、支給申請をしてください。

無償化に係る「確認」について

幼児教育・保育の無償化に伴う給付の対象施設・事業となるためには、施設・事業者が特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けることが必要になります。

幼児教育の無償化に関する住民・事業者向け説明資料(内閣府ホームページより抜粋)

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このページに関するお問い合わせ

保育幼稚園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6439 ファクス:047-351-3266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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