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浦安市幼児を対象とした多様な集団活動事業利用支援給付金

ページID K1039029 更新日  令和5年5月25日  印刷

事業概要

子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として、本市の基準を満たす多様な集団活動事業を利用する保護者に対し、利用料の一部(月額上限20,000円)を給付します。

対象幼児

次のいずれの要件にも該当する幼児

  • 満3歳以上であること
  • 浦安市に居住し、浦安市の住民基本台帳に記録されていること
  • 対象施設をおおむね1日当たり4時間以上8時間未満、1週間当たり5日以上および年間当たり39週以上利用していること
  • 認可保育施設、地域型保育事業、認定こども園、幼稚園を利用していないこと
  • 施設等利用給付の対象とならないこと

対象施設

施設名 住所 電話番号 認定期間
かるがもンテッソーリ子どもの家 千葉県市川市南行徳3-4-10-3F 047-395-3837 令和5年4月1日から令和6年3月31日

注記:対象施設の認定は年度ごとに行います

(保護者向け)給付金の支給申請について

幼児の保護者が給付を受けるためには、給付金の支給申請が必要です。給付金の支給の手続きは、対象施設を通してご案内します。

(事業者向け)対象施設となるための認定申請について

対象施設となるためには、本市の定める基準を満たしたうえで、認定を受ける必要があります。認定の手続きについて、詳しくは、保育幼稚園課認定・入園係(電話:047-712-6439)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保育幼稚園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6439 ファクス:047-351-3266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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