浦安市幼児を対象とした多様な集団活動事業利用支援給付金
事業概要
子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として、本市の基準を満たす多様な集団活動事業を利用する保護者に対し、利用料の一部(月額上限20,000円)を給付します。
対象幼児
次のいずれの要件にも該当する幼児
- 満3歳以上であること
- 浦安市に居住し、浦安市の住民基本台帳に記録されていること
- 対象施設をおおむね1日当たり4時間以上8時間未満、1週間当たり5日以上および年間当たり39週以上利用していること
- 認可保育施設、地域型保育事業、認定こども園、幼稚園を利用していないこと
- 施設等利用給付の対象とならないこと
対象施設
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 認定期間 |
---|---|---|---|
かるがもンテッソーリ子どもの家 | 千葉県市川市南行徳3-4-10-3階 | 047-395-3837 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
注記:対象施設の認定は年度ごとに行います
(保護者向け)給付金の支給申請について
幼児の保護者が給付を受けるためには、給付金の支給申請が必要です。給付金の支給の手続きは、対象施設を通してご案内します。
(事業者向け)対象施設となるための認定申請について
対象施設となるためには、本市の定める基準を満たしたうえで、認定を受ける必要があります。認定の手続きについて、詳しくは、保育幼稚園課認定・入園係(電話:047-712-6439)へお問い合わせください。
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
保育幼稚園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6439 ファクス:047-351-3266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。