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有料道路通行料金割引

ページID K1015886 更新日  令和6年10月1日  印刷

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方で自ら運転される方
  • 第1種身体障がい者の介護のために運転される方
  • 療育手帳Aの方の介護のために運転される方

割引率

50%(半額)

対象自動車

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 貨物自動車(乗用自動車と類似した機能のもの)
  • 身体障がい者輸送車
  • 車いす移動車

注記:いずれも事業用、乗車定員11人以上は対象外。障がい者1人につき自動車1台の登録となります

自動車の所有者

障がい者本人、またはそのご家族の自動車

注記:ただし、介護者が運転する場合は、継続して日常的に介護している方の自動車も対象となります

利用方法や割引有効期間

事前に障がい福祉課(市役所3階)にて証明を受ける必要があります。

  • 身体障害者手帳または療育手帳の呈示のみで割引適用
  • ETCノンストップ走行時の割引適用(ETCをご利用の方のみ)

割引措置の有効期間は、申請時から2回目の誕生日まで有効です。更新申請は有効期間の2カ月前から受け付けできます。期間は最長で2年2カ月です。

注記1:ETCをご利用の方の場合、申請してから割引が適用されるまでに通常2週間程度かかります。申請後、後日、ETCでのご利用が可能となる日を書面にて通知します。ご利用が可能となる日より前にETCレーンを無線通行されますと本割引は適用されませんので、ご注意ください

注記2:更新申請を行わずに割引有効期限を過ぎた場合には、本割引は適用されず、通常料金で請求されますので、ご注意ください

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳または療育手帳の原本
  2. 自動車検査証
  3. 割賦契約書またはリース契約書(割賦購入または長期リースにより自動車を利用されている場合のみ)
  4. 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)

ETCをご利用される方は、1から4の他に、5から7も必要となります。

  1. ETCカード(成人は本人名義のもの。未成年は親権者などの名義のもの)
  2. ETC車載器セットアップ申し込み書・証明書
  3. 切手110円分(市より発行する「ETC利用対象者証明書」の投かんに必要)

注記1:有効期間終了時の「更新申請」や申請者の氏名・住所、自動車・ETC車載器・ETCカードなどの変更に伴う「変更申請」についても、同じものが申請に必要となります

注記2:親族である方の確認のために、住民票などをご提出いただく場合があります

注記3:自動車検査証の所有者欄にご注意ください。ローン完済後やリース満了後にもかかわらず、所有者欄がローン会社やリース会社のままとなっている場合は、有料道路通行料金割引の申請ができません。割賦購入(ローン購入)や長期リースにより自動車を利用する場合、自動車検査証の所有者欄は、ローン会社やリース会社となっています。ローン完済後、長期リース満了後、所有者欄は自動的に変更されず、ご自身で変更手続きが必要となります。詳しくは、自動車の購入元やローン会社などにお問い合わせください

申請窓口

  • 障がい福祉課(市役所3階)
  • オンラインによる申請(マイナンバーカードが必要です)

オンラインによる申請の詳細は、下記「関連情報」の「有料道路における障害者割引制度のオンライン申請(外部リンク)」をご覧ください。

ETC利用登録の削除

ETC利用登録をされており、以下の場合は書面による登録削除が必要となります。

  • ETCを利用されなくなった場合
  • 障がい者ご本人が亡くなられた場合
  • 障がい者ご本人の障がいの等級が変更になり、割引対象とならなくなった場合
  • そのほか事情により手帳を返納した場合

問い合わせ

NEXCO東日本 有料道路ETC割引登録係
電話:045-477-1233(月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで)
FAX:045-474-1110

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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