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福祉タクシー

ページID K1001249 更新日  令和6年7月4日  印刷

障がいをお持ちの方などが、市の協力機関であるタクシー会社のタクシーを利用した場合に、その料金の一部を助成します。

注記:身体障害者手帳、または療育手帳を所持している方は、障がい者タクシー運賃割引(1割引き)をした後の料金額から助成します

対象

  • 身体障害者手帳1級・2級(視覚障がいのある方は3級以上)の方
  • 療育手帳マルA・Aの1・Aの2の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級・2級・3級の方

画像:マルAの表記イメージ
マルAの表記

助成額

一般利用の場合

1回の利用につき料金の半額を助成(ただし1回につき1,500円が限度)

介護利用の場合

1回の利用につき料金(介護保険適用部分を除く)の90パーセントを助成(1回あたりの限度額なし)

注記:介護利用とは、タクシーの座面に座って移動することが困難な方で、「ストレッチャーを使用したままでの乗車」「リクライニング式車いすまたは障がい児用バギーの背もたれを倒したままでの乗車」などのことをいいます

注記:いずれの利用の場合も、1カ月につき2万円が限度。タクシー乗車時に、障がい福祉課(市役所3階)で交付する「福祉タクシー乗車券」が必要です

「タクシー料金」についての取扱基準の変更について

令和6年2月1日から、一般利用と介護利用の整合性の確保、タクシー利用の現状への適合などを図るため、以下のとおり助成対象とする「タクシー料金」の取り扱いを変更をします。

現状:「一般利用」の場合、メーター運賃のみを助成対象とする(障がい者割引適用の場合は割り引き後のメーター運賃)

変更後:初乗運賃・加算運賃・深夜早朝割増・迎車回送料金などの総額料金を助成対象とする(障がい者割引適用の場合は割り引き後の総額料金)

注記:「介護利用」の場合は、上記に加え、機材使用料や介護料(ただし、介護保険適用分は除く)も助成対象となります

注記:運賃以外の有料道路料金や駐車場料金などの実費分は除きます

利用方法

利用後、通常料金を支払う時に「福祉タクシー乗車券」を運転手に渡してください。助成金は、後日、市からお支払いします。

注記:「福祉タクシー乗車券」を支払い時に運転手に渡していないときは、助成対象外となります。必ず事前に「福祉タクシー乗車券」の交付を受け、支払い時に運転手に渡してください

下のリンク先「利用できるタクシー会社一覧」から、助成対象となるタクシー会社の確認ができます。

注記:浦安市の福祉タクシーの協力機関ではないタクシーに乗車の場合は、助成対象外となりますので、利用前に浦安市の「福祉タクシー乗車券」が利用できるかよくご確認ください

申請書類

浦安市福祉タクシー乗車券交付申請書(以下のリンクからダウンロード)

注記:初めて申請される方や振込口座を変更する方は、振込金融機関をご記入ください

郵送をご希望の場合

必要事項を記入した申請書を障がい福祉課へお送りいただければ、受理後、福祉タクシー乗車券を送付します。

電子申請

画像:二次元コード
福祉タクシー券の交付申請が電子申請で手続きできます。

上記の二次元コードを読み取るか、下段のリンクにアクセスすると、電子申請のページに移行できます。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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