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令和2年度の介護保険料

ページID K1032988 更新日  令和3年6月29日  印刷

所得段階
対象者 保険料の調整率 年額保険料額

第1段階

  • 生活保護の受給者
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方
基準額×0.3 1万7,930円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方

基準額

×0.4

2万3,910円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が120万円超の方 基準額×0.65 3万8,850円
第4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方

基準額

×0.9

5万3,790円
第5段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、第4段階に当てはまらない方

基準額

×1.0

5万9,760円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 基準額×1.15 6万8,730円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 基準額×1.25 7万4,700円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 基準額×1.5 8万9,640円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 基準額×1.6 9万5,620円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 基準額×1.7 10万1,600円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 基準額×1.75 10万4,580円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 基準額×1.8 10万7,570円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 基準額×2.1 12万5,500円
第14段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 基準額×2.2

13万1,480円

注記:平成27年度から公費(国・県・市)による低所得者(第1段階)の保険料の負担軽減を行っていますが、平成31年度(令和元年度)から令和元年10月の消費税率10%への引き上げに合わせて、低所得者(第1段階から第3段階)への介護保険料の更なる負担軽減を行っています。

  1. 老齢福祉年金:明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方が、一定の条件のもとに受けられる年金です。
  2. 市民税非課税:所得割、均等割とも非課税であることをいいます。
  3. 合計所得金額とは、年金の所得(公的年金等収入から公的年金控除を引いた後の金額)、給与所得、事業所得、譲渡所得(特別控除前、損失の繰越控除前の金額)などの合計で、社会保険料、扶養などの控除額を引く前の金額です(税金を算定するための課税標準額とは異なります)。 なお、長期・短期譲渡所得がある場合は、それに係る特別控除額を差し引いた額を適用します。 第1から第5段階の合計所得金額は、公的年金等収入に係る雑所得を控除した金額です。
  4. 公的年金等収入額:遺族年金・障害年金を除きます。

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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
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