平成30年度の介護保険料
対象者 | 保険料の調整率 | 年額保険料額 | |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.45 | 2万6,900円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方 |
基準額 ×0.65 |
3万8,850円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が120万円超の方 | 基準額×0.7 | 4万1,840円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額 ×0.9 |
5万3,790円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、第4段階に当てはまらない方 |
基準額 ×1.0 |
5万9,760円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 | 基準額×1.15 | 6万8,730円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 | 基準額×1.25 | 7万4,700円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 基準額×1.5 | 8万9,640円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.6 | 9万5,620円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.7 | 10万1,600円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 | 基準額×1.75 | 10万4,580円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 | 基準額×1.8 | 10万7,570円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 | 基準額×2.1 | 12万5,500円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 | 基準額×2.2 |
13万1,480円 |
注記:公費による低所得者の保険料軽減強化により、第1段階の保険料が軽減されています。
- 老齢福祉年金 明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方が、一定の条件のもとに受けられる年金です。
- 市民税非課税 所得割、均等割とも非課税であることをいいます。
- 合計所得金額とは、年金の所得(公的年金等収入から公的年金控除を引いた後の金額)、給与所得、事業所得、譲渡所得(特別控除前、損失の繰越控除前の金額)などの合計で、社会保険料、扶養などの控除額を引く前の金額です(税金を算定するための課税標準額とは異なります)。 なお、長期・短期譲渡所得がある場合は、それに係る特別控除額を差し引いた額を適用します。 第1から第5段階の合計所得金額は、公的年金等収入に係る雑所得を控除した金額です。
- 公的年金等収入額 遺族年金・障害年金を除きます。
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