中小企業 よくある質問
利子補給が停止になる場合について
事実発生の月から利子補給停止
- 返済が遅延している場合
- 事業を廃止した場合
- 事業所を浦安市外に移転した場合
- 返済の減額を内容とする約定変更(リスケ)があった場合(内金減額を除く)
その月分の利子補給停止
- 延滞があった場合
注記:債務者が死亡した場合で、後継者がいる場合は、そのまま継続されます
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このページに関するお問い合わせ
商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
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