エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > よくある質問と回答 > 事業者 > 中小企業 > 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)は、インターネットの登記情報提供サービスで取得した書面を、融資の提出書類として認められるか


ここから本文です。

中小企業 よくある質問

ページID K1012884 更新日  平成28年3月8日  印刷

質問履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)は、インターネットの登記情報提供サービスで取得した書面を、融資の提出書類として認められるか

回答

インターネットの登記情報提供サービスで取得した書面は証明書ではありませんので認められません。登記官の印のある発行3カ月以内の履歴事項全部証明書の提出をお願いします。

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る