警戒区域内家屋の代替家屋に係る特例
警戒区域内にあった家屋(警戒区域内家屋)の所有者などが、当該家屋に代わる家屋を、平成23年4月21日(警戒区域設定指示が行われた日)から、警戒区域が解除された日から3カ月を経過するまでの間(解除日後に新築された場合は1年)に取得した場合、代替家屋のうち警戒区域内家屋の面積相当分について、取得後4年度分を2分の1、その後の2年度分を3分の1減額します。
特例適用要件
- 被災家屋の所有者などが、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得または改築した家屋で、被災家屋に代わるものとして市長が認めるものであること
- 被災代替家屋は、原則として被災家屋と種類、使用目的、用途が同一のものであること
- 家屋の損壊程度が、り災証明で一部損壊以上であること
特例対象者
- 被災家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
- 上記1の者について相続があった時におけるその者の相続人(その者の相続人を含む)
- 特例適用家屋に同居する者の三親等内の親族
- 上記1が法人の場合の合併法人または分割承継法人
減額内容
代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について
- 取得または改築後4年度分:2分の1を減額
- その後の2年度分:3分の1を減額
【計算式】
被災代替家屋の税額×(被災家屋の床面積÷代替家屋の床面積)
注記:(被災家屋の床面積÷代替家屋の床面積)の数値が1を超える場合は1になります。
必要書類
- 平成23年4月21日(警戒区域設定指示が行われた日)において対象区域内家屋を有していた旨を証する書類:登記事項証明書など
- 対象区域内家屋が存したことを証する書類:課税台帳記載事項証明書、課税明細書、名寄帳など
- 対象区域内家屋に代わるものとして特例の適用を受けようとする家屋の詳細を明らかにする書類:登記事項証明書もしくは売買契約書
- 相続人などに該当する旨を証する書類(特例対象者2、3の場合):戸籍全部事項証明(謄本)など
- 合併法人または分割承継法人を確認する書類(特例対象者4の場合):法人の登記事項証明
手続きの方法
固定資産税課へ申告してください。
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このページに関するお問い合わせ
固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
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