被災代替家屋の特例
東日本大震災により滅失または損壊した家屋(被災家屋)の所有者などが、当該被災家屋の代替となる家屋を令和3年3月31日までに取得または改築した場合、家屋の固定資産税を減額します。ここでいう「改築」とは、修理、修繕程度のものは該当しません。
特例適用要件
- 被災家屋の所有者などが、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得または改築した家屋で、被災家屋に代わるものとして市長が認めるものであること
- 被災代替家屋は、原則として被災家屋と種類、使用目的、用途が同一のものであること
- 家屋の損壊程度が、り災証明で一部損壊以上であること
特例対象者
- 被災家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
- 上記1の者について相続があった時におけるその者の相続人(その者の相続人を含む)
- 特例適用家屋に同居する者の三親等内の親族
- 上記1が法人の場合の合併法人または分割承継法人
減額内容
代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について
- 取得または改築後4年度分:2分の1を減額
- その後の2年度分:3分の1を減額
【計算式】
被災代替家屋の税額×(被災家屋の床面積÷代替家屋の床面積)
注記:(被災家屋の床面積÷代替家屋の床面積)の数値が1を超える場合は1になります。
必要書類
- 被災住宅が東日本大震災により滅失または損壊した旨を証する書類:り災証明書
- 被災家屋が存したことを証する書類:課税台帳記載事項証明書、課税明細書、名寄帳など(市内の場合は不要)
- 被災家屋に代わるものとして特例の適用を受けようとする家屋の詳細を明らかにする書類:登記事項証明書もしくは売買契約書
- 相続人などに該当する旨を証する書類(特例対象者2、3の場合):戸籍全部事項証明(謄本)など
- 合併法人または分割承継法人を確認する書類(特例対象者4の場合):法人の登記事項証明
手続きの方法
固定資産税課へ申告してください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
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