被災代替住宅用地の特例
東日本大震災により滅失または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)の所有者などが、当該被災住宅用地の代替土地を平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該代替土地のうち被災住宅用地相当分について、取得の翌年から3年間、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の特例を適用します。
住宅用地の特例
小規模住宅用地(住戸1戸につき200平方メートルまでの部分):評価額の6分の1
一般住宅用地(住戸1戸につき200平方メートルを超える部分):評価額の3分の1
特例対象者
- 被災住宅用地の所有者(当該土地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
- 上記1の者について相続があった時におけるその者の相続人(その者の相続人を含む)
- 上記1の三親等内の親族で、代替土地の上に新築される家屋に所有者と同居する予定であると市長が認める者
- 上記1が法人の場合の合併法人または分割承継法人
必要書類
- 被災住宅が東日本大震災により滅失または損壊した旨を証する書類:り災証明書
- 平成23年度分で住宅用地の特例の適用を受けていた旨を証する書類:課税台帳記載事項証明書、課税明細書、名寄帳など(市内の場合は不要)
- 代替土地を住宅用地として使用する予定であることを約する書類:誓約書
- 被災住宅用地および代替土地の面積を証する書類:登記事項証明書など
- 相続人などに該当する旨を証する書類(特例対象者2、3の場合):戸籍全部事項証明(謄本)など
- 被災住宅用地の所有者と同居予定である旨を約する書類(特例対象者3の場合):誓約書
- 合併法人または分割承継法人を確認する書類(特例対象者4の場合):法人の登記事項証明書
注記:必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合もあります。また被災住宅用地の所在する市町村へ、問い合わせさせていただく場合があります。
手続きの方法
固定資産税課へ申告してください。
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このページに関するお問い合わせ
固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。