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令和6年能登半島地震による被災納税者に対する市税の申告・納付などの期限の延長などについて

ページID K1041838 更新日  令和7年1月22日  印刷

この度は令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

浦安市では、令和6年能登半島地震の被災者に係る市税について、申告・納付などの期限の延長を行うことにしました。

対象者

次に掲げる指定地域に住所または主たる事業所、事務所を有する者

指定地域

富山県、石川県

申告・納付などの期限の延長

上記対象者に該当する方は、令和6年1月1日以降に到来する市税の申告・納付などの期限が、申請に基づくことなく延長されます。納付には口座振替による納付も含まれます。延長後の新たな期限については、決まりしだいお知らせします。

なお、公的年金などに係る所得に係る個人の市民税の特別徴収分は対象から除きます。

富山県の全域及び石川県の一部の地域における市税の申告期限等の指定(令和6年7月31日期限)

対象者のうち、次に掲げる地域に住所または事務所もしくは事業所を有する者に係るものについては、その期限が令和6年1月1日から同年7月30日までの間に到来するものについて、同月31日とします。

富山県
全域
石川県
金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町および鹿島郡中能登町

なお、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町または鳳珠郡能登町に納税地がある方の申告・納付などの期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況にも十分配慮して検討し、決定しだい告示を行う予定です。

石川県の一部の地域における市税の申告期限等の指定(令和7年1月31日期限)

対象者のうち、次に掲げる地域に住所または事務所もしくは事業所を有する者に係るものについては、その期限が令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に到来するものについて、同月31日とします。

石川県
七尾市および羽咋郡志賀町

なお、石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町または鳳珠郡能登町に納税地がある方の申告・納付などの期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況にも十分配慮して検討し、決定しだい告示を行う予定です。

問い合わせ先

申告期限の延長に関すること

個人市民税、法人市民税、軽自動車税

市民税課 電話:047-712-6212

納期の延長に関すること

個人市民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税

収税課 電話:047-712-6229

償却資産申告の期限の延長に関すること

固定資産税

固定資産税課 電話:047-712-6225

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