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市たばこ税

ページID K1024296 更新日  令和3年9月17日  印刷

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこについて課税される税です。製造たばこの小売価格には税額が含まれており、皆さんが市内でたばこを買ったときには、間接的に市に税金を納めていることとなります。

なお、製造たばこにかかる税には、この「市たばこ税」のほかに、国税の「たばこ税」および「たばこ特別税」、県税の「県たばこ税」、さらに「消費税・地方消費税」が課税されています。

納税義務者

  • たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

税率

たばこ税の段階的引き上げ

たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から、国・県・市のたばこ税が段階的に引き上げられます。

紙巻たばこの税率

期間

1,000本あたりの税率

平成30年9月30日まで

5,262円

平成30年10月1日から令和2年9月30日まで

5,692円

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

6,122円

令和3年10月1日以降

6,552円

納税

市たばこ税の納税

市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税された市たばこ税は、納税義務者が、毎月の売渡分を翌月末日までに申告して納付してください。

手持品課税の実施

税率の改正に伴い、税率の変更日午前0時において、販売用の製造たばこを一定数所持する販売業者の方に対して、「手持品課税」が実施されます。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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