寡婦控除・ひとり親控除
寡婦控除・ひとり親控除(令和3年度から適用)
寡婦控除
対象
合計所得金額が500万円以下の女性で、以下のいずれかに当てはまる方
- 夫と死別している
- 夫と離別しており、生計を一にする親族を扶養している
控除額
26万円
ひとり親控除
対象
以下のすべてに当てはまる方
- 合計所得金額が500万円以下の納税者
- 配偶者と離別・死別している、あるいは未婚である
- 生計を一にする子がいる
- 生計を一にする子は、総所得金額が48万円以下で、ほかの納税者の同一生計配偶者や扶養親族になっていない
控除額
30万円
注記:寡婦控除・ひとり親控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外
配偶関係別 適用される控除の一覧
納税者本人が女性の場合
合計所得金額 |
500万円以下 |
|||
---|---|---|---|---|
配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚 |
|
子を扶養 |
ひとり親控除 |
|||
子以外の親族を扶養 |
寡婦控除 |
寡婦控除 |
適用なし |
|
扶養親族なし |
寡婦控除 |
適用なし |
適用なし |
納税者本人が男性の場合
合計所得金額 |
500万円以下 |
||
---|---|---|---|
配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚 |
子を扶養 |
ひとり親控除 |
||
子以外の親族を扶養 |
適用なし |
||
扶養親族なし |
寡婦控除・寡夫控除(令和2年度までの適用)
一般寡婦控除
対象
以下のいずれかに当てはまる納税者
- 夫と離別・死別しており、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子または扶養親族がいる
- 夫と死別しており、合計所得金額が500万円以下
控除額
26万円
特別寡婦控除
対象
子を扶養している、合計所得金額500万円以下の女性
控除額
30万円
寡夫控除
対象
子どもがいる、合計所得金額500万円以下の男性
控除額
26万円
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