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社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

ページID K1034300 更新日  令和3年11月26日  印刷

社会保険料控除

対象

前年中に、ご自身または生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を支払った方

控除額

前年中に支払った社会保険料(健康保険料、国民年金、厚生年金保険料、介護保険料など)の額

ただし、生計を一にする配偶者や親族の年金から天引きされている国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料を含むことはできません。

小規模企業共済等掛金控除

対象

前年中に、小規模等掛金(小規模企業共済制度・確定拠出法の企業型年金加入者掛金、または個人型年金加入者掛金・心身障害者扶養共済制度)を支払った方

控除額

支払った小規模等掛金の額

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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
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