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寄付金税額控除(ふるさと納税を含む)

ページID K1034290 更新日  令和3年11月26日  印刷

以下の寄附金を支出し、その寄附金の合計額が2,000円を超える場合に適用される控除です。

  • 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  • 住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金
  • 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の都道府県または市町村の条例で定めるもの(千葉県内にある学校法人や社会福祉法人など)

注記:「住所地の都道府県又は市町村の条例で定めるもの」については以下をご確認ください。(浦安市が指定する寄附金は千葉県が指定するもののうち所在地が浦安市のものとなります)

控除額

基本控除額

基本控除額は、対象となる寄附すべてが適用対象です。

市民税

(寄附金の合計額(注記) - 2000円) × 6%

県民税

(寄附金の合計額 - 2000円) × 4%

(参考)所得税における寄附金控除額

(寄付金の合計額 - 2000円)× 寄附者に適用される所得税の税率 × 1.021

注記:寄付金の限度額は、前年のすべての所得について「損益通算」と「損失の繰越控除」をした後の金額(総所得金額等)の30%です。

特例控除額

特例控除額は、ふるさと納税としての寄附のみが適用対象です。

市民税

(ふるさと納税の合計額 - 2000円)×(0.9 - 寄附者に適用される所得税の税率 × 1.021)× 5分の3

県民税

(ふるさと納税の合計額 - 2000円)×(0.9 - 寄附者に適用される所得税の税率 × 1.021)× 5分の2

控除限度額は、市・県民税それぞれ、所得割額(市・県民税額のうち所得に応じて課税される税額)の20%です。

ふるさと納税による控除

ふるさと納税については、上記の「基本控除額」と「特例控除額」の合計額が控除されます。

確定申告や市・県民税申告をした場合

所得税額と住民税額から、控除額の全額が控除されます。

ワンストップ特例制度を利用した場合

住民税額のみから、控除額の全額が控除されます。

ワンストップ特例制度とは

確定申告を必要としない方がふるさと納税を行う場合、以下の要件を満たすことで、確定申告をすることなく、寄附金控除が受けられる制度です。

  • 確定申告や市・県民税申告をしない方
  • ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること
  • ふるさと納税を行う際、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出していること

注意事項

ワンストップ特例の適用申請後に、確定申告や市・県民税申告をした場合、ワンストップ特例制度は無効となります。申告書の寄附金控除の欄に改めて必要事項を入力しないと控除は適用されません。

また、ワンストップ特例の適用申請後に、引っ越して住所が変わったなど、提出済み申請書の内容に変更があった場合には、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税をした自治体へ変更届出書を提出する必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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