調整控除
調整控除とは、所得税における人的控除額と、住民税における人的控除額の差額を調整するための控除です。
前年の合計所得金額が2,500万円以下の納税者について、以下の金額を所得割額から控除します。
(2,500万円以上の納税者は適用対象外です)
合計課税所得金額 | 調整控除の金額 |
---|---|
200万円以下 |
以下のいずれか少ない方の金額の5%(市民税3%・県民税2%)
|
200万円超2,500万円以下 |
以下のいずれか少ない方の金額の5%(市民税3%・県民税2%)
|
注記:合計課税所得金額とは、課税総所得金額(所得金額から所得控除額を差し引き、1,000円未満の端数を切り捨てた数字)、課税山林所得および課税退職所得金額のことです。なお、分離譲渡所得金額などの申告分離課税に係る課税所得金額は含めません。
人的控除の差額
人的控除とは、所得控除のうち、配偶者控除や扶養控除、障害者控除など、一定の要件を満たす人がいた場合に適用される控除のことです。
所得控除 | 納税義務者の 合計所得 |
所得税 | 住民税 | 差額 | |
---|---|---|---|---|---|
配偶者控除 |
配偶者(70歳未満) | - |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
老人配偶者(70歳以上) | - |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
|
配偶者特別控除 | |||||
配偶者の合計所得金額が 48万円超50万円以下 |
900万円以下 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
|
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 4万円 | ||
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 |
11万円 |
2万円 | ||
配偶者の合計所得金額が 50万円超55万円以下 |
900万円以下 |
38万円 |
33万円 |
3万円(注記) |
|
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 2万円(注記) | ||
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 1万円(注記) | ||
扶養控除 |
一般扶養親族 |
- |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
特定扶養親族 | - |
63万円 |
45万円 |
18万円 |
|
老人扶養親族 | - |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
|
同居老親等扶養親族 | - |
58万円 |
45万円 |
13万円 |
|
障害者控除 | 普通障害者 | - |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
特別障害者 |
- |
40万円 |
30万円 |
10万円 |
|
同居特別障害者 | - |
75万円 |
53万円 |
22万円 |
|
ひとり親控除 |
母親 | - |
35万円 |
30万円 |
5万円 |
父親 | - |
35万円 |
30万円 |
1万円(注記) |
|
寡婦控除 |
- |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
|
勤労学生控除 |
- |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
|
基礎控除 |
2,400万円以下 |
48万円 |
43万円 |
5万円 |
|
2,400万円超 2,450万円以下 |
32万円 |
29万円 |
5万円(注記) |
||
2,450万円超 2,500万円以下 |
16万円 |
15万円 |
5万円(注記) |
||
2,500万円超 |
0円 |
0円 |
0円 |
注記:表中の差額は、調整控除額を算出するための数字です。実際の控除額の差とは一致しません。
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。