法人市民税の減免制度
地方税法第312条第3項第4号に掲げる公共法人等(公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人等)が収益事業を行わない場合に、申請により法人市民税の減免を受けることができます。
減免の対象範囲
次に掲げる法人で収益事業を行っていないものが対象となります。
- 防災街区整備事業組合
- 管理組合法人または団地管理組合法人
- マンション建替組合
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
- 社会事業または公益事業を行う法人でない社団または財団(代表者、管理人の定めのあるもの)
- 収益事業を行わない一般社団および一般財団法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当するものに限る)
申請方法
提出期限
法人市民税の納期限までに下記提出書類を市民税課へ提出してください。
手続きの流れ
- 減免を希望する法人は、減免申請書に加え、下記提出書類に掲げる書類を提出します
- 提出された資料に基づき、市が審査を行います
- 審査終了後、市から減免決定通知書もしくは減免非該当通知書を送付します
提出書類
- 法人市民税減免申請書(注記)
- 第20号様式(減免申請に係る事業年度分の確定申告書)
- 登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明)
- 定款の写し(最新のもの)
- 事業報告書の写し(減免申請に係る事業年度分のもの)
- 財務諸表の写し(減免申請に係る事業年度分のもの):財産目録、賃借対照表、収支計算書
注記:例年減免申請をされている法人には、市から申請書を郵送しています。新たに減免申請を検討している法人については、市民税課へお問い合わせください
補足1:4から6の資料については、申請期間までに提出ができない場合には、市民税課へその旨をお伝えいただいたうえで、準備が出来しだい提出してください
補足2:減免申請に係る提出書類は、減免を希望する年度ごとに提出が必要です。また、直近の事業年度以前に遡って減免申請をすることはできません
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。