法人市民税法人税割の税率改正
法人税割の税率変更
平成28年度税制改正により、地域間の財源の遍在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的に、法人住民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を国税の地方法人税に振り替え、地方交付税の原資とすることになりました。
この改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税法人税割の税率を下表のとおり引き下げます。
法人の区分 |
事業年度開始日 |
||
---|---|---|---|
平成26年9月30日以前 |
平成26年10月1日から 令和元年9月30日 |
令和元年10月1日以後 |
|
資本金等の額が5億円以上 |
14.7パーセント |
12.1パーセント |
8.4パーセント |
資本金等の額が1億円超5億円未満 |
13.5パーセント |
10.9パーセント |
7.2パーセント |
資本金等の額が1億円以下 |
12.3パーセント |
9.7パーセント |
6.0パーセント |
注記:事務所、事業所などが複数の市町村にある場合(分割法人)は、従業者数で按分して計算します。
予定申告の計算における経過措置について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、次のとおり計算した額となる経過措置が講じられます。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度 |
左記以外の事業年度 |
---|---|
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。