法人市民税の概要
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人にかかる税です。
法人の規模(資本金等の額および従業員数)に応じてかかる均等割と法人税額に応じてかかる法人税割があります。この2つを合わせたものが法人市民税です。
法人市民税の納税義務者
納税義務者 | 納める税額 |
---|---|
市内に事務所や事業所がある法人 | 均等割+法人税割 |
市内に寮、宿泊所などのみがある法人 | 均等割額 |
市内に事務所や事業所などがある、法人でない社団や財団で収益事業を行わないもの | 均等割額 |
税率
均等割
均等割額は、法人の資本金等の額と市内にある事務所または事業所の従業員数に応じて計算します。
均等割額=適用される均等割税率×(事務所などおよび寮などを有していた月数÷12月)
注記1:月数が1カ月未満の場合は1カ月とし、1カ月を超える場合は1カ月に満たない日数は切り捨てます
注記2:計算の結果、100円に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨てます
資本金等の額 | 市内の従業者数 | 均等割税率(年額) |
---|---|---|
50億円超の法人 | 50人超 | 300万円 |
10億円超50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 |
10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
1億円超10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 |
1億円超10億円以下の法人 | 50人以下 | 16万円 |
1,000万円超1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 |
1,000万円超1億円以下の法人 | 50人以下 | 13万円 |
1,000万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
1,000万円以下の法人 | 50人以下 | 5万円 |
上記以外の法人など | ― | 5万円 |
法人税割
法人税割額は、国(税務署)に申告した法人税額を基に、次の区分による税率を乗じて計算します。
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
法人税割の税率変更
平成28年度税制改正により、地域間の財源の遍在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的に、法人住民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を国税の地方法人税に振り替え、地方交付税の原資とすることになりました。
この改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税法人税割の税率を下表のとおり引き下げます。
法人の区分 | 事業年度開始日が平成26年9月30日以前 | 事業年度開始日が平成26年10月1日から令和元年9月30日 | 事業年度開始日が令和元年10月1日以後 |
---|---|---|---|
資本金等の額が5億円以上 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
資本金等の額が1億円超5億円未満 | 13.5% | 10.9% | 7.2% |
資本金等の額が1億円以下 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
注記:事務所、事業所などが複数の市町村にある場合(分割法人)は、従業者数で按分して計算します
予定申告の計算における経過措置について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、次のとおり計算した額となる経過措置が講じられます。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
上記以外の事業年度
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
資本金等の額について
均等割
- 資本金または資本準備金を欠損の填補または損失の填補に充てた金額を控除するとともに、剰余金または利益準備金を資本金とした金額を加算する
- 「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合算額または出資金の額」を下回る場合には、「資本金と資本準備金の合算額または出資金の額」とする
法人税割
法人税割の税率適用区分においても「資本金等の額」を用いていますが、当該事業年度または連結事業年度の法人税割の税率適用区分で用いる「資本金等の額」は、上記1のみの措置を講じた額となります。
各種様式について
以下のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
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