離婚届(裁判など)
届け出期間
調停成立、裁判確定の日から10日以内
届け出人
原則、申立人
届け出場所
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
届け出に必要なもの
- 届書1通
- 裁判の種類によって次の該当する書類をお持ちください
- 調停:調停調書の謄本
- 審判:審判書の謄本と確定証明書
- 和解:和解調書の謄本
- 認諾:認諾調書の謄本
- 判決:判決書の謄本と確定証明書
問い合わせ
市民課戸籍係 電話:047-712-6269
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。