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離婚届(裁判など)

ページID K1000265 更新日  令和6年3月1日  印刷

届け出期間

調停成立、裁判確定の日から10日以内

届け出人

原則、申立人

届け出場所

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

届け出に必要なもの

  1. 届書1通
  2. 裁判の種類によって次の該当する書類をお持ちください
    • 調停:調停調書の謄本
    • 審判:審判書の謄本と確定証明書
    • 和解:和解調書の謄本
    • 認諾:認諾調書の謄本
    • 判決:判決書の謄本と確定証明書

問い合わせ

市民課戸籍係 電話:047-712-6269

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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