死亡届
届け出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届け出人
- 同居の親族
- 同居者
- 家主・地主・家屋管理人・土地管理人
注記:同居していない親族、後見人、保佐人、補助人および任意後見人も届け出をすることができます
届け出場所
- 死亡者の本籍地
- 死亡した所
- 届け出人の所在地
届け出に必要な物
届け書1通
届け書は、医師が作成した死亡診断書(または死体検案書)とともに病院から渡されます。
注記:届け出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合には、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本(審判書および確定証明書)の原本を添付してください。なお、ご希望の際は原本を還付します
火葬許可証について
死亡届を受理した際に火葬許可証を発行します。
なお、火葬許可証に火葬場所を記載しますので、あらかじめ火葬場をお決めください。
相続手続きをされる方へ
不動産の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。法務局をはじめ関係機関における各種相続手続きは、「法定相続情報証明制度」が便利です。各種相続手続きで必要な戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)一式の提出の省略が可能となる制度です。ただし、一部利用できない機関もあります。
詳しくは、千葉地方法務局(電話:043-302-1311)にお問い合わせいただくか、次のリンク先をご覧ください。
おくやみハンドブックについて
おくやみハンドブックは、死亡の届出をした後に行う、主に市役所での各種手続きをまとめた冊子です。
死亡届を受付した際に、ご遺族や葬儀社の方にお渡ししていますので、ご活用ください。
また、下記「おくやみ手続きナビ」より、必要な手続きをまとめて抽出できますので併せてご活用ください。
おくやみ手続きナビについて
おくやみ手続きナビは、株式会社鎌倉新書が管理運営するサイトで、おくやみハンドブックに掲載している浦安市の手続き情報をまとめて抽出するものです。
下記リンクをクリックすると、該当ページが表示されます。
「案内をはじめる」のボタンをクリックし、亡くなられた方に関する質問にお答えください。
問い合わせ
市民課戸籍係 電話:047-712-6269
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。