離婚届(協議)
届け出期間
届け出をしたときから法律の効力が発生します。
届け出人
夫と妻
注記:成年者の証人が2人以上必要です
届け出場所
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
届け出に必要なもの
- 届書1通
- 本人確認書類(官公署発行の顔写真付きの身分証明書)
注記:未成年の子がいる場合は、父母のいずれが親権者になるのかを決めてから届け出てください
問い合わせ
市民課戸籍係 電話:047-712-6269
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
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