民泊
住宅宿泊事業法について
ここ数年、訪日外国人観光客数が増加し宿泊ニーズが多様化したことにより、民泊サービスが日本でも急速に普及してきました。観光庁では、これに対応するため住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)を制定し、平成30年6月15日に施行されました。
住宅宿泊事業法のポイント
- 住宅宿泊事業は、年間180日を超えない範囲で、「住宅」を活用して宿泊サービスを提供するものです
- 住宅宿泊事業(民泊)を行う場合、届け出が必要です(浦安市の場合、千葉県衛生指導課が窓口となります)
- 住宅宿泊事業者には、住宅宿泊事業を適正に行うための措置が義務付けられています
- 無届けで住宅宿泊事業を営んだ場合は、旅館業法に基づき、罰則の適用があります
住宅宿泊事業(民泊)の届け出
住宅宿泊事業を開始する際の届け出は、都道府県知事(千葉県衛生指導課)へ行うこととなります。
住宅宿泊事業における年間提供日数は180日以内です。180日を超える営業は「旅館業」に該当しますのでご注意ください。
事業開始の届け出に関しては、以下のリンク先をご覧いただき、ご不明な点は千葉県健康福祉部衛生指導課へお問い合わせください。
問い合わせ先:千葉県 健康福祉部 衛生指導課 電話:043-223-2627
住宅宿泊事業の開始における浦安市への申請および相談
消防法令による適合通知書の交付手続き
住宅宿泊事業の開始届け出を行うにあたっては、事前に住宅所在地を管轄する消防本部に消防設備などの設置についての相談および、消防法令適合通知書の交付手続きを行う必要があります。
浦安市では、消防本部予防課が担当窓口となりますので、千葉県への届け出前に必ずご相談のうえ適合通知を取得してください。
問い合わせ先:浦安市 消防本部 予防課 電話:047-304-0143
用途地域などの確認(都市計画関係)
住宅宿泊事業(民泊)は「住宅」で行うものとされていることから、浦安市では多くの地区で事業を行うことが可能です。
事業を行うことができる地区に該当するか、用途地域や特別用途地区については、以下のリンク先をご覧いただき、ご不明な点は浦安市都市計画課へお問い合わせください。
問い合わせ先:浦安市 都市政策部 都市計画課 電話:047-712-6542
ごみ処理の方法
住宅宿泊事業によって出たごみは、一般の家庭ごみではなく「事業系廃棄物」です。
事業系廃棄物の処理方法については、以下のリンク先をご覧いただき、浦安市ごみゼロ課へご相談ください。
問い合わせ:浦安市 環境部 ごみゼロ課 電話:047-712-6467
分譲マンションや賃貸住宅での住宅宿泊事業
事業開始前における確認と相談
分譲マンションで住宅宿泊事業を行う場合、マンションの管理規約で民泊が禁止されていないことを確認する必要があります。
また、賃貸住宅などにおいては、賃貸人などに契約の確認をする必要があります。
分譲マンションや賃貸住宅での住宅宿泊事業をご検討の際は、マンションの管理組合や賃貸人へ事前に相談するようにしましょう。
よくある質問(Q&A)
Q.民泊施設の周辺に住んでいます。相談や苦情はどこに問い合わせれば良いですか?
A.民泊施設の周辺にお住まいの方の相談や苦情(騒音や運営、無許可の疑いなど)は、窓口となります「民泊制度コールセンター」へお問い合わせください。
問い合わせ:民泊制度コールセンター(観光庁) 電話:0570-041-389
注記:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前9時から午後6時まで受け付け
Q.近所や市内の民泊施設はどこで確認できますか?
A.県内における住宅宿泊事業に関する届け出のあった施設は、次のリンク先で確認することができます。住所を含む情報が、定期的に更新されていますので、ご覧ください。
Q.浦安市では民泊を規制する条例を制定しないのですか?
A.住宅宿泊事業(民泊)は「住宅」を利用して行うことから市内でも多くの地区で事業の実施が可能となります。また、これにより規制条例の制定をしている自治体が存在することも把握しているところです。
しかし、住宅宿泊事業法第18条に、民泊の実施期間を制限できるのは「都道府県(保健所設置市)」とされていることから、浦安市が条例の制定により市内における民泊を規制することはできないこととなっています。
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このページに関するお問い合わせ
商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
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