昇降機を所有されている方々へ
先般、平成27 年6月22 日に東京都豊島区内に設置されたエレベーターにおいて発生した事故について、国土交通省社会資本整備審議会昇降機等事故調査部会による事故調査報告書がとりまとめられました。
これを受けて国土交通省より、エレベーターにおけるブレーキ等の安全確保及び事故情報の速やかな報告に係る通知文(平成28年11月21日付け国住昇第28号)が発出されました。
昇降機を所有する方は、建築基準法により定期にて検査の資格を有する者に昇降機の検査をさせて、その結果を特定行政庁(浦安市)へ報告することが義務付けられているところですが、近年昇降機に関する事故がたびたび発生している状況がみられます。
つきましては、保守管理業者等と、契約時、保守契約の機会、保守点検結果の報告機会等において、事故発生時の速やかな報告手順等について調整して頂くようお願い致します。
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建築指導課
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