受理証明書の発行
受理証明書の発行について
農地法第4条・第5条の規定による農地転用届出書や、農地法第3条の規定により相続した場合などの届出書について、所有権の移転登記や地目の変更登記を行うことを目的に、届け出をしたこと、または受理がなされていることの証明を必要とする方には、証明書を発行することができます。
届出書(受理通知書)の再発行
届け出済みの土地に対する届出書(兼受理通知書)を紛失した場合は、届出書兼受理通知書の再発行はできず、受理証明書(証明願一体型)を発行することとなります。
届出後の登記の変更
転用届出後は登記の変更も行ってください。
所有権の移転登記などを行う際に受理証明願が提出される原因として、「かつて農地の転用届出のみ行い、登記の変更をしないままで、届出書兼受理通知書を紛失した」というものが多数を占めます。
トラブルを防ぐため、農地転用届出を行ったあとには、登記も変更されることを推奨します。
なお、登記の変更は法務局で行ってください。
農地転用届出様式の変更
令和5年4月1日から、農地転用届出様式が以下のとおり変更となりました。
- 農地転用届出様式および委任状への押印を廃止
- 農地転用届出様式の提出部数を2部から1部へ変更
「受理証明願」の提出
提出にあたり必要な書類
「受理証明願」を作成・提出いただいたのち、受理証明願と一体型の「受理証明書」が発行されます。
提出にあたり必要な書類は次のとおりです。なお、提出部数は各書類1部です。
- 受理証明願
- A4サイズで作成してください
- 下記添付ファイルをダウンロードまたは商工観光課(市役所3階)窓口でお渡しします
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)(登記簿謄本)
- 登記官の公印入りで、発行より3カ月以内のもの(写し可)
- 上記の事項を満たさないもの、インターネットサービスで取得したものは不可
- 土地の登記事項証明書の住所と申請者の現住所が異なる場合は、住民票や戸籍の附票など、住所変更の流れが分かる証明書類を添付してください
- 公図
- 登記官の公印入りで、発行より3カ月以内のもの(写し可。ただし、届け出地を朱書きで表示してください)
- 上記の事項を満たさないもの、インターネットサービスで取得したものは不可
- 案内図
- 様式任意の地図を使用し、対象地を朱書きで表示してください
- 委任状(代理人が作成・提出する際のみ必要で、様式は任意)
提出先・注意事項
提出書類は、商工観光課(市役所3階)窓口で随時受け付けします。提出にあたっては下記の事項に注意してください。
- 提出書類の提出時には、書類を提出される方の身分証明書による本人確認を行いますので、必ず、官公署発行の写真付き身分証明書【運転免許証や個人番号カード(マイナンバーカード)など】をご持参ください。行政書士の方は行政書士証票、司法書士の方は司法書士会が発行する証明書でも可能です。郵便や宅配サービスなどを用いての届け出や受け取りはできません
- 本人以外の方が届け出を行う際には、委任状が必要です。委任状の様式は任意ですが、作成例(下記添付ファイル)を参考にしてください。なお、行政書士でない方が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業として行うことは行政書士法違反となり、刑事罰が科される場合がありますので、ご注意ください
- 受理証明書が完成した際には、お電話でお伝えしますので、連絡がつきやすい電話番号を届け出の際にお知らせください
受理通知書の受け取り
提出後、書類に不備がなければ、3営業日を目安に受理通知書が完成し、受け取ることができます。
受理証明書が完成した際は、提出の際に申告していただいた連絡先に電話で連絡します。
受け取りにあたっては、本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など)をお持ちのうえおいでください。
届出書の様式
農地転用届出書は、下記添付ファイルをダウンロードして作成してください。
作成の際は、記入例をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
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