農地法第3条の規定による届け出
届け出概要
農地法第3条の3第1項の規定により、登記簿の地目が農地(田・畑など)となっている土地の権利を耕作目的で以下の理由により取得した方は、届け出が必要です。届け出をしない場合や虚偽の届け出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
- 相続(遺産分割や包括遺贈によるものを含みます)
- 法人の合併や分割
- 時効取得
書類をご提出いただき、正式に受理されてから受理通知書が発行されるまで、目安として3営業日程度かかります。
届出様式の変更について
令和5年9月1日から、農地法第3条の3の規定による届出様式が以下のとおり変更となりました。
- 届出様式に農地の所有権を新たに取得する個人や法人の国籍の記入欄を設定
届け出に必要な書類
届け出にあたり必要な書類は次のとおりです。なお、提出部数は各書類1部です。
- 農地法第3条の3第1項の規定による届け出書
- A4サイズで作成してください
- 届け出書は、下記添付ファイルをダウンロードまたは商工観光課(市役所3階)窓口でお渡しします
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)(登記簿謄本)
- 登記官の公印入りで、発行より3カ月以内のもの(写し可)
- 上記の事項を満たさないもの、インターネットサービスで取得したものは不可
- 遺産分割協議書(写し可)など、相続したことが確認できる書類(相続登記が完了していない場合)
- 委任状(代理人が申請する際のみ必要。様式は任意)
注記:土地の登記事項証明書の住所と申請者の現住所が異なる場合は、住民票や戸籍の附票など、住所変更の流れが分かる証明書類を添付してください
届け出先・注意事項
届け出書類は、商工観光課(市役所3階)窓口にて随時受け付けします。提出にあたっては下記の事項に注意してください。
- 届け出書類の提出時には、書類を提出する方の身分証明書による本人確認を行いますので、必ず、官公署発行の写真付き身分証明書【運転免許証や個人番号カード(マイナンバーカード)など】をご持参ください。行政書士の方は行政書士証票、司法書士の方は司法書士会が発行する証明書でも可能です。郵便や宅配サービスなどを用いての届け出や受け取りはできません
- 本人以外の方が届け出を行う際は、委任状が必要です。委任状の様式は任意ですが、作成例(下記添付ファイル)を参考にしてください。なお、行政書士でない方が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業として行うことは行政書士法違反となり、刑事罰が科される場合がありますので、ご注意ください
- 受理通知書が完成した際は、お電話でお伝えしますので、連絡がつきやすい電話番号を届け出の際にお知らせください
受理通知書の受け取りについて
届け出後、書類に不備がなければ、3営業日を目安に受理通知書が完成し、受け取ることができます。
受理通知書が完成した際は、届け出の際に申告いただいた連絡先に電話で連絡します。
受け取りにあたっては、本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など)をお持ちのうえおいでください。
届出書の様式
農地転用届出書は、以下よりダウンロードして作成してください。
作成の際は、記入例をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。