農地に関する届け出・申請
届け出・申請が必要な場合
農地法第3・4・5条関係
地目が「農地(田畑など)」になっている土地を相続したり、地目を変更(転用)する際には、届け出が必要となります。
届け出要件や必要な添付書類などの詳細は、下記リンク先をご覧ください。
- 農地法第3条関係
- 地目が農地(田・畑など)となっている土地を相続や遺産分割などの事由により、耕作目的で取得した際の届け出です(農地法第3条の3第1項の規定による届け出)
- 農地法第4条関係
- 地目が農地(田・畑など)となっている土地の地目を変更(転用)する際の届け出です(農地法第4条第1項第8号の規定による転用届け出)
- 農地法第5条関係
- 地目が農地(田・畑など)となっている土地の地目変更(転用)と同時に、所有権や賃借権などの権利が変更される際の届出です(農地法第5条第1項第7号の規定による転用届け出)
農地転用に係る各届け出様式の変更について
令和5年4月1日から、農地転用に係る各届出様式が以下のとおり変更となりました。
- 農地転用届出様式および委任状への押印を廃止
- 農地転用届出様式の提出部数を2部から1部へ変更
- 農地法の改正に伴い、農地法第4条および第5条の根拠法令の記載を変更
届け出先
商工観光課(市役所3階)
受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで
留意事項
- この届け出により、相続や地目変更、所有権の移転といった登記が行われるものではありません。必ず発行される受理通知書をご持参のうえ、法務局で登記手続きを行ってください
- 他の自治体で農地を所有する方の届け出先は、農地のある自治体の農業委員会となります(浦安市外の土地における申請を浦安市で行うことはできません)
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。