暴力から被害者を守る法律と支援
たとえ配偶者間であっても、DVは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(以下「DV防止法」)は、夫やパートナーからの暴力の防止および被害者の保護・支援を目的として制定されています。暴力と女性への人権侵害の根絶を図るために、国や都道府県、市区町村、関係団体は、協力して、DV被害者への支援を行っています。
相談したい
配偶者暴力相談支援センター
DV被害者を支援する施設です。ここでは、被害者の相談、カウンセリング、被害者の一時保護や自立のための情報提供・援助などを行います。
千葉県女性サポートセンター
電話:043-206-8002(女性専用・24時間365日対応)
千葉県男女共同参画センター
電話相談:04‐7140‐8605(火曜日から日曜、祝日を除く)午前9時30分から午後4時
注記:面接相談・カウンセリング・法律相談・心の相談(要予約)
市川保健所(市川健康福祉センター)
電話相談:047-377-1199(DV相談専用)(日曜日から金曜日)午前9時から午後5時
注記:面接相談は毎週金曜日(要予約)
浦安警察署生活安全課
被害者の意思を踏まえ、配偶者の検挙、指導・警告、自衛・対応策についての情報提供などの適切な措置をとります。
電話:047-350-0110
その他の相談機関
浦安市多様性社会推進課「女性のための相談」
毎月第1から第4火曜日・木曜日 午前10時から午後4時(要予約)
注記:午後2時30分から午後8時もあり(月2回)
電話:047-712-6803
浦安市こども家庭支援センター「ひとり親・婦人相談」
月曜日から土曜日
電話:047-351-7698
逃れたい
一時保護
被害者が夫やパートナーからの暴力から逃げるために、一時的に保護する施設を利用できます。一時保護施設の利用については、相談機関で相談できます。
自立支援
配偶者暴力相談支援センターでは、自立支援のためのさまざまな情報を提供しています。そのほかの相談機関でも、情報提供や援助を行う場合があります。
- 就業の促進:職業紹介、職業訓練など
- 住宅の確保:公営住宅など
- 援護:生活保護、児童扶養手当の支給など
引き離してほしい
保護命令(令和6年4月1日以降に申し立てをする場合)
被害者の生命または身体に重大な危害が加えられることを防止するために、被害者からの申立てに基づき、裁判所は、相手配偶者に対し、被害者の身辺へのつきまといや住居などの付近へのはいかいなどの行為を禁止する保護命令を発令することができます。申し立ては、被害者が、配偶者から人体に対する暴力を受けた、「生命または身体」に対する加害の告知による脅迫を受けた、「自由、名誉または財産」に対する加害の告知による脅迫を受けた場合、該当します。
保護命令の種類
接近禁止命令(期間は1年間)
更なる身体に対する暴力または生命・身体・自由などに対する脅迫により心身に重大な危害を受ける恐れが大きいとき、被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居や勤務先などの付近をはいかいすることを禁止する命令
接近禁止命令とあわせて発令される禁止行為
- 被害者への電話等禁止命令(期間は1年間)
面会の要求・行動監視の告知など、著しく粗野・乱暴な言動、無言電話、緊急時以外の連続した電話・ファクシミリ・Eメール・SNSなどの送信、汚物・動物の死体などの送付、名誉を害する事項を告げる、性的羞恥心を害する事項を告げる・同様の文書や図面の送付、GPSによる位置情報取得など - 被害者の同居の子への接近禁止命令(期間は1年間)
被害者と同居する未成年の子への付きまといや、子の学校などの近くをはいかいすることを禁止する命令。子が15歳以上の場合は、子の同意が必要 - 被害者の子への電話等禁止命令(期間は1年間)
被害者の子に対する次の行為を禁止する命令:
行動監視等の告知、著しく粗野乱暴な言動、無言電話・緊急時以外の連続した電話・文書・ファクス・メール・SNS等の送信、緊急時以外の深夜・早朝の電話・ファクス送信、汚物等の送付、名誉を害する告知等、性的羞恥心害する告知等・物の送付等、GPSによる位置情報取得等 - 被害者の親族等への接近禁止命令(期間は1年間)
被害者の親族など(注記)への付きまといや親族などの住居、勤務先などの近くをはいかいすることを禁止する命令
注記:被害者の親族(被害者の成年の子を含む)、その他被害者と社会生活において密接な関係を有するもの
退去命令(期間は2カ月間)
加害者とともに住む住居から退去することを命じ、当該住居の付近をはいかいすることを禁止する命令
注記:住居の所有者または賃借人が被害者のみの場合は、申立てにより6カ月
保護命令に違反した場合
保護命令に違反した場合は、2年以下の禁固刑または200万円以下の罰金に処せられることとされています。
保護命令の申立て
地方裁判所に申し立てをします。
申立書の作成、申請など、詳しくは、相談機関にご相談ください。
DVの被害を見かけたら
DVは被害者一人で解決できる問題ではありません。
「DV防止法」では、DVの被害を受けている人を発見した時は、その旨を配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報するよう努めることが決められています。
医師や医療関係者が、配偶者からの暴力によるケガなどを発見した時は、被害者の意思を尊重しつつ、配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報することができます。
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このページに関するお問い合わせ
多様性社会推進課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番2号(文化会館2階)
電話:047-712-6803 ファクス:047-353-1145
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。