暴力にはいろいろな形態があります
DVでふるわれる暴力にはさまざまな形態があり、多くの場合、何種類かの暴力が重なり合って起こります。
身体的暴力
なぐる、ける、腕をねじる、首を絞める、髪の毛を引っ張る、物を投げつける、刃物で脅す、など身体に危害を及ぼす暴力。
刑法第204条の傷害や第208条の暴行に該当する違法な行為で、配偶者間で行われても処罰の対象となります。
精神的暴力
大声で怒鳴る、無視する、人前でバカにしたり、命令したりする、「誰のおかげで生活できるんだ」とののしるなど、心ない言動や態度で心を傷つける暴力。
暴力の結果、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神的障害に至れば、傷害罪として処罰されることがあります。
社会的暴力
交友関係を監視・制限する、電話やメールを細かくチェックする、許可なしで外出させない、など社会的な行動を制限する暴力。
経済的暴力
生活費を渡さない、家計を厳しく管理する、外で働くことを妨害する、仕事を辞めさせる、など経済的に圧迫する暴力。
性的暴力
性行為を強要する、避妊に協力しない、嫌がるのにポルノ雑誌やビデオを見せる、など同意のない性行為を強要する暴力。
夫婦間の性交であっても、刑法第177条の強制性交等罪に当たる場合があります。夫婦だからといって、暴行・脅迫を用いた性交が許されるわけではありません。
こどもを巻き込んだ暴力
こどもに暴力を見せる、こどもを危険な目にあわせる、こどもに暴力をふるうと脅す、などこどもを巻き込んだ暴力。
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多様性社会推進課
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