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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成など

ページID K1026570 更新日  令和6年4月24日  印刷

避難確保計画の作成について

水防法の一部改正(水防法第15条の3関係)により、浸水想定区域内の要配慮者利用施設の管理者などは、避難確保計画の作成・訓練の実施および市への報告が義務付けられています。

各施設におかれましては、下記の添付ファイルおよび国土交通省のホームページなどを参考に、各施設の実態に即した計画を作成していただきますようお願い申し上げます。

作成されました計画などにつきましては、各所管課窓口までご提出をお願い致します。

対象となる施設

義務付けの対象となる施設は、浸水想定区域内の要配慮者利用施設(主として高齢者、障がい者、乳幼児、その他特に防災上の配慮を要する者が利用する施設)として浦安市地域防災計画(資料編)に位置づけられた施設です。

浸水想定区域および要配慮者利用施設

浸水想定区域および要配慮者利用施設は洪水ハザードマップから確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所4階)
電話:047-712-6897
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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