家族(かぞく)が死(し)んだとき
家族や一緒に住んでいた人が死んだとき、そのことを知ってから、7日以内に市民課に「死亡届」を出してください。死亡届とは、死んだことを役所に届ける紙です。
「死亡届」を出すと「死体火葬許可証」がもらえます。「死体火葬許可証」は、火葬(死んだ人を焼くこと)のときに必要です。
日本では、死んだ人は火葬します。
提出する用紙
- 死亡診断書、または死体検案書(病院の先生が書いた紙)
- 死亡届(「死亡診断書または、死体検案書」と一緒に病院でもらえます)
死亡届を出せる人
- 一緒に住んでいる家族
- 一緒に住んでいる人
それ以外の人が出すときは、市役所に相談してください。
死亡届を出せる場所
- 日本人の人が死んだときは、死んだ人の本籍地(戸籍がある役所)
- 死亡した場所の役所
- 死亡届を出す人が住んでいる役所
死亡届を出した後にもらえる証明書
「受理証明(受け付けたことを証明する紙)」や「届書の記載事項証明書(書かれている項目を証明する紙)」が、市民課でもらえます。(1通350円)
必要になったら、市民課でもらってください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。