離婚(りこん)(結婚(けっこん)をやめること)するとき
離婚するときは、市民課に、離婚届を出してください。
提出する用紙
全員出す用紙
離婚届(離婚することを役所に届ける紙)1通:市役所でもらえます。2人で1通出してください。
外国籍の人と日本人が離婚するとき
市民課に離婚届を出した後、自分の国の大使館や領事館にも離婚したことを知らせてください。
離婚する2人が外国籍の人のとき
離婚の決まりは、国によって違います。詳しいことは、夫婦の国の大使館や、領事館に聞いてください。
日本の方式で離婚するときは、「離婚届」を2人で1通出してください。
離婚届を出した後にもらえる証明書
「受理証明書(受け付けたことを証明する紙)」や「届書の記載事項証明書(書かれている項目を証明する紙)」が市民課でもらえます(1通350円)。
必要になったら市民課でもらってください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。