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現在位置:  トップページ > 市政情報 > まちづくり > 制度・取り組みなど > 都市計画法に基づく開発許可について > 浦安市宅地開発事業等に関する条例 Q&A > そのほか


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そのほか

ページID K1003863 更新日  平成26年5月27日  印刷

開発負担金や申請費用はありますか。

回答

ございません。

近くにマンションが建つという噂を聞いたのですが、確認する方法はありますか?

回答

条例に基づいた手続きをとっていただいているものであれば、現地に標識が1箇所以上設置されています。建築概要が記載されているのでご確認ください。
また、条例対象事業の概要を台帳にして都市計画課窓口と情報公開コーナーで公開していますのでご活用ください。
なお、情報公開コーナーでは、台帳をコピーすることができます。

ワンルームの指導要綱・中高層建築物の指導要綱・近隣紛争予防条例はありますか?

回答

当市では各種指導要綱を廃止し、平成18年から「宅地開発事業等に関する条例」を運用しています。
なお、「浦安市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」はございますが、標識設置や周辺住民などへの説明などの手続きは宅地開発条例で行うよう運用しております。
 

どのような場合に罰則が適用されるのか教えてください。

回答

条例第41条の規定による命令に違反した場合に罰則が適用されます。
命令とは、勧告を受けた事業者が正当な理由がなくてその勧告に従わないときに、当該事業者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることです。

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都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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