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周辺住民などへの説明(条例第8条第1項関係)について

ページID K1003862 更新日  令和6年5月21日  印刷

周辺住民などへの説明範囲はどの程度ですか?

回答

当該建築物の規模により異なります。下の添付ファイルをご覧になるか、都市計画課(電話047-712-6543)へお問い合わせください。

近隣説明で配布する資料に決まりはありますか?

回答

特定の様式はありません。

しかし、近隣説明資料に記載しなくてはならない事項を条例および規則で定めているため、下の「近隣説明資料(例)」を参考に作成してください。

また、説明資料については、配布前に市の確認を受けてください。

記載内容に不備があった場合、再度近隣説明が必要となります。

近隣建物の居住者にのみ説明をすればいいのですか?

回答

居住者、土地所有者、建物所有者に説明を行ってください。

建物が建っていない土地についても説明が必要です。

土地所有者がわかりません。

回答

不動産管理会社に問い合わせる、登記簿を取得するなどして所有者を調べ、説明を行ってください。

説明が必要な方が遠方にお住まいでした。説明に行かなければならないのでしょうか?

回答

説明対象者の方が浦安市外にお住まいの場合は説明資料の送付で構いません。

説明対象者の方が不在の場合はどうすればいいのですか?

回答

不在の場合は、通常在宅しているであろうと予測される日時を選び、日付と時間を変えて三度訪問してください。

それでも不在の場合は資料投かんで構いません。

説明会の開催で周辺住民などへの説明とすることはできますか?

回答

原則として戸別訪問としてください。

規定の戸別訪問をしたうえで説明会の開催要望があれば、対応してください。

説明対象に大規模な集合住宅が含まれているのですが、すべて戸別訪問しなければならないのですか?

回答

原則として戸別訪問としてください。

ただし、当該集合住宅の代表者(オーナー、管理組合など)との話し合いにより説明方法を決定できる場合があります(日影および電波障害の影響を受ける場合などは必ず戸別訪問してください)。

土地所有者が市でした。説明する必要はありますか?また、誰に説明すればよいですか?

回答

その土地の管理担当課に説明していただく必要があります。場所によって管理する課が違いますので、都市計画課までお問い合わせください。

説明対象地が建て替え中で連絡が取れません。登記を調べても変更されていません。

回答

工事会社の方や近所の方が連絡先を知っているかもしれませんので、説明しながらでも聞いてみてください。

それでもわからなければ、転送をかけている可能性があるので、郵送してみてください。転送もされず戻ってくるようであれば、説明結果届にその旨を記載してください。

オーナーや住民の方には管理会社から説明すると言っています。

回答

原則として事業者本人、もしくは委任を受けた方が対象に対して説明を行ってください。

ただし、管理会社が責任を持って説明する、ということであれば、説明結果届にその旨記載し、報告してください。

近隣説明が終わりました。手続きにあたり注意点はありますか?

回答

上記に加えて以下の点にも注意しながら説明結果届(第6号様式)を作成し、事業者本人もしくは「周辺住民等への説明及びこれに関する手続等を行う者」として委任を受けた方が提出してください。

「事前協議及びこれに関する手続等を行う者」では手続きができませんのでご注意ください。

近隣説明の範囲が区画整理区域内にある場合、誰に説明をすればよいですか?

回答

換地後の土地権利者に説明をしてください。土地権利者については、まちづくり事務所(電話047-382-3721)で確認できます。

情報の確認をする際には、宅地開発事業等に関する条例の手続の内容に応じて書類を作成し、まちづくり事務所に提出してください。

確認方法や提出書類の詳細については以下の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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