別表第1(条例第6条第1項関係)について
手続きに要する期間とながれについて教えてください。
回答
期間については各事業により差がありますが、「相談書(第1号様式)」の提出から、市長と協定の締結までおおむね1カ月から2カ月間です。
ながれについては、下のリンク先をご覧ください。
協議先と協議内容を教えてください。
回答
下のリンク先をご覧ください。
個別協議担当課と主な協議内容および詳細な添付図書を記載しています。
市長との協定締結の効力を教えてください。
回答
協定は、市長と事業者の合意事項を文書と図面にしたもので、当該協定締結後、確認申請等の許可申請などができます。
仮に協定の内容と異なる宅地開発事業などを行った場合には、市長が当該事業者に対し、必要な措置を講ずることを勧告します(条例第40条第1項第6号)。
市長との協定と工事協定の違いを教えてください。
回答
市長との協定は、事前協議事項をまとめた官民の協定です。
工事協定は、周辺住民などと工事に関する事項をまとめた民民の協定で、工事の実施に伴う紛争を防止することが工事協定締結の主旨です。
工事協定締結のために周辺住民などと話し合う事項については、下のリンク先をご覧ください。
締結した協定の内容に変更があるのですが、どうすればいいのでしょうか。
回答
変更する部分を各担当課と協議し直していただきます。
各担当課と協議が終わった後は、「事前協議事項変更申請書(第9号様式)」に変更図面を添付し、都市計画課に提出してください。
完了検査を受検したいのですが、どうすればいいのでしょうか?
回答
完了検査は工事が完了し、完了したことがわかる写真を添付した「工事完了届(第19号様式)」の提出をもって、都市計画課でスケジュールを調整します。余裕を持った工程を組んでください。
注記:以前は工事完了前に予約を受け付けていましたが、検査当日までに現場が完了しない事例が多発したため、受け付けを終了しました。
完了検査を受検する際に注意しなければいけないことはありますか?
回答
完了検査時によくある指摘事項をまとめたものがございますので、確認をしていただいた後に完了検査を受検してください。
よくある指摘事項については下のリンク先をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。