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小規模水道の管理

ページID K1002766 更新日  平成25年10月9日  印刷

小規模水道とは

小規模水道とは、50人以上の者に飲用の水を供給し、かつ水道法の適用除外となる水道であり、県などの水道(水道事業)から供給される水のみを水源とするものを「小規模簡易専用水道」といい、そのほかのものを「小規模専用水道」といいます。
小規模水道の設置者(所有者)には、浦安市の条例に、よって次のことが義務づけられています。

小規模専用水道とは

小規模専用水道とは、住居、養護施設などの自家用水道であって、給水人口居住100人以下なおかつ、一日最大給水量が20立方メートル以下で給水人口50人以上のものです。

  • 健康増進課への届け出(小規模専用水道)
  • 水質検査(小規模専用水道)
  • 維持管理(小規模専用水道)
  • 汚染事故などの緊急時の措置(小規模専用水道)

健康増進課への届け出(小規模専用水道)

新設工事や増設または改造工事をする場合

工事を着手する前に、「浦安市小規模専用水道工事確認申請書」により、健康増進課へ申請してください。
工事の着工は、健康増進課からの「通知書」を受けてから始めてください。

給水開始前の届け出

当該工事がしゅんこうしたときは、「浦安市小規模専用水道水質検査結果・給水開始届け出書」により、健康増進課に届け、施設の検査を受けてください。その後、その検査に合格した旨の「通知書」を受けてから給水を開始してください。

変更する場合

設置者が変更になった場合や規模の縮小や拡大があった場合は「浦安市小規模専用水道・小規模簡易専用水道変更届け出書」により健康増進課へ届け出が必要です。

既設の場合

確認を受けていない施設や、既存の施設が給水を受ける者の数が50人以上となった場合などで小規模専用水道に該当するようになった場合は「浦安市小規模専用水道届け出書」により健康増進課へ届け出が必要です。

布設工事の着手を延期する場合

健康増進課から工事確認の通知を受けた後、工事の着手が予定日より長期に延期するとき(おおむね6カ月以上の延期)は「浦安市小規模専用水道敷設工事着手延期届け出書」により、健康増進課へ届け出が必要です。

布設工事を中止した場合

健康増進課から工事確認の通知を受けた後、工事を着手せず、布設計画が消滅した場合は「浦安市小規模専用水道敷設工事中止届け出書」により、届け出が必要です。

廃止する場合

次の場合は「浦安市小規模専用水道・小規模簡易専用水道廃止届け出書」により、健康増進課へ届け出が必要です。

  • 給水人数の減少、施設規模の縮小または消滅などにより小規模専用水道でなくなった場合
  • 健康増進課から工事確認の通知を受けた後、工事が着手されたが、工事が取り止めとなった場合

水質検査(小規模専用水道)

給水開始届け出および小規模専用水道届け出を行った小規模専用水道施設については、当面、次の表による水質検査を行ってください(必要に応じて健康増進課へ提出していただきます)。

検査の種類 様式
毎日検査(色、濁り、残留塩素) 水質検査月報用紙
おおむね6カ月に1回行う検査 検査成績書の写し
臨時の検査 検査成績書の写し

維持管理(小規模専用水道)

小規模専用水道施設の日常的な維持管理については、水質基準、施設基準を常に満たし良質で豊富な水を供給するため、十分留意してください。
注記:小規模専用水道維持管理の詳細については「小規模水道のてびき」を確認ください。

汚染事故などの緊急時の措置

万一、事故が起き、人の健康を害するおそれがあることを知った時は、速やかに次のような措置をとってください。

  • 給水を停止し、利用者に使用しないよう知らせるとともに、健康増進課などへ連絡し指示にしたがってください。
  • 汚染原因を調査の上、必要な改善措置をとり、給水再開について、健康増進課の指導にしたがってください。

小規模簡易専用水道

小規模簡易専用水道とは、県営水道などから供給される水を受水槽に貯留した後、いろいろな方法で圧力をかけて給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下で50人以上に給水するものです。

  • 健康増進課への届け出(小規模簡易専用水道)
  • 維持管理(小規模簡易専用水道)
  • 汚染事故などの緊急時の措置(小規模簡易専用水道)

健康増進課への届け出(小規模簡易専用水道)

給水開始の届け出

小規模簡易専用水道を設置し、給水を開始した場合は「小規模簡易専用水道設置届け出書」により、健康増進課へ届け出てください。

変更する場合

設置者が変更になった場合や受水槽の規模拡大などがあった場合は「浦安市小規模専用水道・小規模簡易専用水道変更届け出書」により健康増進課へ届け出が必要です。

既設の場合

給水開始の届け出をしていない施設や、既存の施設が給水を受ける者の数が50人以上になった場合などで、小規模簡易専用水道に該当するようになった場合は「小規模簡易専用水道設置届け出書」により、健康増進課へ届け出てください。

廃止する場合

給水人数の減少、施設規模の拡大・縮小または消滅などによって小規模簡易専用水道でなくなった場合は「浦安市小規模専用水道・小規模簡易専用水道廃止届け出書」により、健康増進課へ届け出が必要です。

維持管理(小規模簡易専用水道)

小規模簡易専用水道の日常的な維持管理については、小規模専用水道のような施設基準や水質試験などの義務はありませんが、条例に基づいた「管理基準」を順守しなければなりません。
注記:小規模簡易専用水道維持管理の詳細については「小規模水道のてびき」を確認ください。

汚染事故などの緊急時の措置

万一、事故が起き、人の健康を害するおそれがあることを知った時は、速やかに次のような措置をとってください。

  • 給水を停止し、利用者に使用しないよう知らせるとともに、健康増進課などへ連絡し指示にしたがってください。
  • 汚染原因を調査の上、必要な改善措置をとり、給水再開について、健康増進課の指導にしたがってください。

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このページに関するお問い合わせ

健康増進課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
電話:047-381-9059 ファクス:047-381-9083
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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