専用水道の管理
専用水道とは
専用水道とは、自家用の水道で、100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、あるいはその水道施設の1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量)のうち人の飲用、炊事用、浴用そのほか人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えるものをいいます。アパート、マンション、団地、寄宿舎、社宅、療養所、分譲住宅、老人ホーム、学校、レジャー施設などが該当します。
ただし、県営水道などから供給を受ける水のみを水源とする場合は、その施設が次のすべてに該当するものは専用水道に該当しません(簡易専用水道に該当します)。
- 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下のもの。
- 水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のもの。または有効容量の合計が100立方メートルを超えるもので、六面点検できる程度の高さに設置されたもの。なお、居住に必要な水を供給するものとは、継続的な生活を営むために必要な水を供給することをいいます。
設置者の義務
健康増進課への届け出
新設工事や増設または改造工事をする場合
少なくとも工事を着手する30日前に「専用水道布設工事確認申請書」により、健康増進課へ申請をしてください。
工事は、健康増進課からの「確認通知書」を受けてから着手してください。
給水を開始する場合
当該工事が完了した時は、給水を開始する前に、水質試験結果および施設検査結果を記した「専用水道給水開始届け出書」を健康増進課へ提出してください。
- 給水開始前の水質試験は、新設、増設または改造に係わる施設を経た給水栓の水について、専用水道のてびき別表の水質基準項目のすべての検査(50項目)および消毒の残留効果の検査を実施してください。この場合、採水場所の選定は水道施設の構造、配管の状態を考慮して最も効果的な場所(例えば配水管の末端などの水が停滞しやすい場所)を選んでください。
- 給水開始前の施設検査は、新設、増設または改造に係る施設(影響の及ぶ既設を含む)について水道法第5条に定める施設基準に適合していることを確認してください。
設置者に変更のあった場合
譲渡などにより専用水道の設置者が代わった場合には、新たな設置者が速やかに「専用水道承継届け出書」を健康増進課へ提出してください。
既設の水道施設が専用水道に該当するに至った場合
- 専用水道でない水道が、水道施設の工事を行うことにより、給水人口が居住者100人を超えた場合や1日最大給水量のうち人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えた場合、あるいは適用除外基準を満たさなくなった場合は、事前の確認が必要となるので「確認申請書」および「専用水道給水開始届け出書」を健康増進課へ提出してください。
- 専用水道でない水道が、水道施設の工事を伴わず、給水人口が100人を超えた場合は「専用水道届け出書」により健康増進課へ提出してください。
そのほか申請事項に変更のあった場合
確認を要する工事以外の工事や技術管理者の変更、水道事業所所在地の変更など確認申請書の記載事項に変更のあった場合は、速やかに「専用水道布設工事申請書記載事項変更届け出書」を健康増進課へ提出してください。
布設工事着手を延期する場合
「確認通知書」を受けたが、工事の着手が予定日より長期に延長する場合(おおむね6カ月以上の延期)は、「専用水道布設工事延期届け出書」を健康増進課へ提出してください。
布設工事を中止する場合
「確認通知書」を受けたが、工事に着手せず布設計画が消滅した場合は、「専用水道布設工事中止届け出書」を健康増進課へ提出してください。
廃止する場合
給水人口の減少、施設の規模の縮小または消滅などにより専用水道としての要件を失った場合や「確認通知書」を受けた後、工事に着手したが、その工事が取り止めとなったときは「専用水道廃止届け出書」を健康増進課へ提出してください。
維持管理
専用水道の日常的な維持管理については、水質基準を常に満たし、良質な水を供給するため十分留意してください。
注記:専用水道維持管理の詳細については「専用水道のてびき」を確認ください。
健康増進課の指導
届け出などの指導
設置者に届け出および維持管理の重要性を指導します。
立入検査・改善指導
健康増進課の担当職員は、現地に立入り、帳簿、水質、施設などを検査します。
また、検査の結果、衛生上問題がある場合などは、必要な改善措置をとるよう指導します。
改善の指示・給水停止命令
専用水道施設が施設基準に適合しなくなり、かつ、利用者の健康を守るため緊急に必要があると認められる場合であって、改善指導に従わないときは、必要な改善をすべき旨を指示することがあります。
また、改善の指示に従わず、給水を維持することによって利用者の健康・利益を阻害すると認められるときは、改善するまでの間、給水の停止を命令することがあります。
汚染事故などの緊急時の措置
万一、災害、事故そのほかにより水道水が汚染され、給水する水が人の健康を害するおそれがあるときは、ただちに給水を停止し、関係者へ周知するとともに健康増進課へ連絡するなど、必要な措置を講じてください。
また、断減水が生じた場合は、その旨を、健康増進課へ報告し、相談するなど、飲料水を確保するよう努めてください。
汚染原因を調査の上必要な改善措置をとり給水再開については健康増進課の指導にしたがってください。
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このページに関するお問い合わせ
健康増進課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
電話:047-381-9059 ファクス:047-381-9083
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