3月1日から戸籍証明書の広域交付が始まります(令和6年2月15日)
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになります。
また、それに伴い、本籍地でない市区町村で、婚姻届や転籍などの戸籍の届け出を行う際に添付していた戸籍証明書などが原則不要となります。
広域交付で請求可能な証明書の種類
- 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)
- 改製原戸籍謄本
- 除かれた戸籍の全部事項証明書(除籍謄本)
請求できる方
本人、配偶者、父母、祖父母、子・孫など(直系親族)
取り扱い場所
- 市役所1階市民課
- 各駅前行政サービスセンター(浦安、新浦安、舞浜)
取り扱い時間
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
注意事項
- 戸籍証明書などを請求できる方が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります
- 郵送請求、委任状による代理請求、第三者請求および職務上請求は広域交付の対象外です
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの官公署発行の顔写真付き証明書の提示が必要です
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
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