中小企業者などに臨時支援給付金を交付します(令和3年4月30日)
市では、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の期間中に、時短営業を行った飲食店と取り引きを行っている市内の中小企業などに対して、事業の継続を支援するため、令和3年5月10日(月曜日)から、新たに、市独自の臨時支援給付金制度を開始します。
対象
つぎのすべての要件を満たす事業者
- 申請日において、千葉県などの時短営業の協力金の給付を受けていない市内に事業所がある個人事業主を含む中小企業者など
- 緊急事態宣言やまん延防止等重点措置期間中に時短営業を行った飲食店と直接または間接の取り引きがあることや、不要不急の外出と移動の自粛による影響を受けたことで、令和3年1月から5月の間に、令和2年または平成31年あるいは令和元年の同月と比べて、事業による収入が50パーセント以上減少した月が存在する
- 申請日において、市税に滞納がない
- 市内で今後も事業を継続する意思がある
給付額
- 個人事業主 15万円
- 法人など 30万円
申請期間
令和4年3月31日(木曜日)まで
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商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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