個人情報保護制度
市役所には、皆さんからの申請や届け出などにより、多くの個人情報が保管されています。それらの情報は、さまざまな対策を講じて適正に取り扱われ、保護されています。
浦安市の個人情報保護制度は、平成15年に「浦安市個人情報保護条例」を制定して以来、同条例によって運用してきましたが、令和5年度からは、関係法の改正により、執行機関については「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に基づいた制度に移行しました。なお、この法律が適用されない市議会については、新たに制定した「浦安市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第41号)」により運用します。
また、この改正により、国の行政機関、地方公共団体、民間事業者などにおいて、これまで別々の法律、条例により運用されてきた個人情報の取り扱いが、一つの法律による共通ルールで規定されることとなり、法全体の所管を国の「個人情報保護委員会」が担うこととなりました。
本市では、今後も市の保有する個人情報の適正な管理に取り組み、引き続き、個人の権利利益の保護に努めていきます。
個人情報とは
生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 氏名、住所、生年月日、性別、健康状況、学歴、職業、家族の状況、所得の状況、その他の記述などにより、特定の個人が識別できる情報
- 個人識別符号が含まれるもの
- 身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号
例:DNA、顔、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、指紋・掌紋 - サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符号(公的な番号)
例:旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー、各種保険者・被保険者番号
- 身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号
個人情報の取り扱いに関するルール
市が個人情報を取り扱うにあたっての基本的なルールは、次のとおりです。
保有・取得に関するルール
- 法令の定めに従い適法に行う事務または業務を遂行するため必要な場合に限り、保有する
- 利用目的について、具体的かつ個別的に特定する
- 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有できない
- 直接書面に記録された個人情報を取得するときは、本人に利用目的をあらかじめ明示する
- 偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない
- 違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用しない
- 苦情などに適切・迅速に対応する
保管・管理に関するルール
- 過去または現在の事実と合致するよう努める
- 漏えいなどが生じないよう、安全に管理する
- 従業者・委託先にも安全管理を徹底する
- 個人情報保護委員会規則で定める漏えいなどが生じたときには、委員会に対して報告を行うとともに、本人への通知を行う
利用・提供に関するルール
- 利用目的以外のために自ら利用または提供してはならない
- 外国にある第三者に提供する場合は、当該提供について、参考情報を提供した上で、あらかじめ本人から同意を得る
開示請求などへの対応に関するルール
- 本人から開示などの請求があった場合はこれに対応する
通知・公表に関するルール
- 個人情報ファイル簿を作成・公表する
個人情報(自己情報)の開示・訂正・利用停止の請求
- 市が保有する個人情報のうち、自分に関する情報(自己情報)については、開示(閲覧や写しの交付)を求めることができます
- 請求により開示された自己情報に事実と異なる情報があったときは、訂正を求めることができます
- 市が保有する個人情報のうち、自己情報が、法令に違反し収集・利用・提供されたものであるときは、その利用・提供の停止を求めることができます
- なお、自己情報の開示などを請求する際には、本人確認(運転免許証の提示など)が必要となります
この制度を利用できる人
どなたでも自分に関する情報(自己情報)を請求することができます。
なお、「個人情報」の範囲に死者に関する情報は含まれないことから、死者の個人情報については開示などを請求することができません。ただし、死者に関する情報が、同時に、遺族などの生存する個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個人を本人とする個人情報に該当することから、請求することができます。
実施する機関
市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会については「個人情報の保護に関する法律」により、市議会については「浦安市議会の個人情報の保護に関する条例」により制度を実施します。
開示できない自己情報
次のような情報が記録されている自己情報は、その請求の対象となっている保有個人情報に係る本人に対しても開示されないこととなります。
- 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報(法第78条第1項第1号)
- 本人以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該本人以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は当該本人以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお当該本人以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次の情報を除く(同項第2号)。
- 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報(同号イ)
- 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報(同号ロ)
- 当該個人が公務員などである場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員などの職および当該職務の遂行の内容に係る部分(同号ハ)
- 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する次の情報であって、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報に当たらないもの(同項第3号)
- 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報(同号イ)
- 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされている情報その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況などに照らして合理的であると認められる情報(同号ロ)
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの(同項第6号)
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次のおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの(同項第7号)
- 独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開示決定などをする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ(同号イ)
- 独立行政法人等、地方公共団体の機関(都道府県の機関を除く。)又は地方独立行政法人が開示決定などをする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ(同号ロ)
- 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ(同号ハ)
- 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ(同号ニ)
- 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ(同号ホ)
- 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ(同号ヘ)
- 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ(同号ト)
開示請求手続き
請求書を、市役所10階の情報公開室に直接または郵送で提出してください。なお、窓口では請求書提出時に本人であることを確認させていただきますので、本人確認が出来るもの(運転免許証・パスポートなど)を必ずお持ちください。郵送での提出の際は、本人確認が出来るもの写しと本人の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を添付してください。ファクシミリやEメールでは本人確認が困難であるため請求できません。
法定代理人が本人に代わってこれらを行う場合は、法定代理人であることを確認できる書類(戸籍全部事項証明書など)も併せて必要になります。また、任意代理人が本人に代わってこれらを行う場合は、任意代理人であることを確認できる書類(委任状と印鑑登録証明書・委任状と本人の運転免許証の写しなど)も併せて必要になります。必要書類については、事前に情報公開室へお問い合わせください。
請求書は、以下のリンク先からダウンロードすることもできます。
請求書は、総合窓口である情報公開室で受け付けし、請求の対象となる個人情報を保有している所管課に送付し、以後の事務は当該所管課で行います。
開示・不開示の決定
請求した自己情報が開示できるかどうかの決定は、原則として情報公開室が「個人情報開示請求書」を受け付けした日の翌日から起算して30日以内に決定し、書面によりお知らせします。
開示の実施
自己情報の開示は、お知らせした日時に情報公開室で閲覧・視聴または写しの交付により行います。
費用負担
自己情報の閲覧および視聴にかかる手数料は無料です。ただし、自己情報の写しの交付に係る費用は、次の額を負担していただきます。
- 黒単色コピー:A3サイズまでの用紙 1面当たり10円
- カラーコピー:A3サイズまでの用紙 1面当たり50円
- 電磁的記録媒体:複写する媒体に要する費用の実費相当額
- 郵送の費用:送料の実費
納付方法
写しの交付に要する費用
現金、普通為替または定額小為替(浦安市個人情報の保護に関する法律等施行規則第4条第2項)
写しの送付に要する費用
郵便切手(浦安市個人情報の保護に関する法律等施行規則第4条第3項)
写しの郵送を希望する場合の注意点
請求の対象となっている保有個人情報に係る本人に対して「本人限定受取(特例型)」による郵便物として送付することを了解する場合のみ送付できます。
決定に不服がある場合
自己情報の開示決定に対して不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から3カ月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、市の実施機関は、保有個人情報の全部を開示する場合や審査請求が不適法であった場合を除き、「浦安市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。
審査請求は、審査請求書に法定の事項(行政不服審査法第19条第2項から第5項まで)を記載し、郵送または持参(Eメール・ファクス不可)により提出してください(行政不服審査法第19条第1項)。
審査請求書の様式は任意ですが、次の書式を参考にしてください。
なお、審査請求書の内容や審理の状況によっては、補正書などの書面の提出を求めることがあります。
また、審査請求を取り下げる場合は審査請求取下書を提出してください(行政不服審査法第27条)。
審査請求書(参考書式)
審査請求書の主な記載事項(行政不服審査法第19条第2項から第5項まで)
- 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨および理由
- 処分庁の教示の有無およびその内容
- 審査請求の年月日
- 上記記載事項のほか、代表者もしくは管理人、総代または代理人の氏名および住所または居所(審査請求人が法人その他社団もしくは財団である場合、総代を互選した場合または代理人によって審査請求する場合)
審査請求書の添付書類(行政不服審査法施行令第4条第2項)
次のいずれかに該当する場合には、それぞれ必要な書面を提出してください。
- 審査請求人が法人である場合
代表者の資格を証する書類(代表者事項証明書、法人登記簿謄本など) - 審査請求人が法人でない社団または財団である場合
代表者または管理人の資格を証する書類(規約、会則、定款など) - 審査請求人が総代の場合
総代の資格を証する書類(総代互選書) - 審査請求人が代理人の場合
代理人の資格を証する書類(任意代理人の場合は委任状。法定代理人の場合は、戸籍謄本など)
個人情報の保護に関する法律について
法全体を所管する個人情報保護委員会が、法令の詳細を次のリンク先でお知らせしています。
個人情報保護委員会
個人情報保護委員会は、個人情報(特定個人情報を含む。)の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取り扱いの確保を図ることを任務とする、独立性の高い機関です。
具体的な業務については、次のリンク先をご覧ください。
個人情報保護法相談ダイヤル
個人情報保護法に関する質問や事業者の個人情報の取り扱いに関する苦情相談などについては、個人情報保護委員会の設置する相談ダイヤルへご相談いただけます。相談ダイヤルは、個人情報保護法第164条を根拠に設置されています。
相談ダイヤル 電話:03-6457-9849
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