政治倫理条例
市では、平成19年3月に浦安市政治倫理条例(平成19年条例第19号)を制定しました。(この条例は平成19年8月1日から施行)
条例の目的
この条例には、市長、副市長、教育長(以下「市長等」といいます。)、市議会議員が、市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めており、市政に対する市民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的としています。
条例の構成
1.市民、市長等、市議会議員の責務
2.政治倫理基準
市長など・市議会議員は、次の基準を順守しなければなりません。
- 市民全体の奉仕者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと
- 市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと
- 市(市が設立した公社、市が資本金そのほかこれに準ずるものを出資し、または拠出している公益法人又は株式会社を含みます。)が行う工事などの請負契約、当該請負の下請工事契約、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して特定業者を推薦し、または紹介するなどの有利な取り計らいをしないこと
- 市と関係性のある企業、団体などに対してその影響力を行使、または他に行使させ、特定の業者、団体などの推薦、紹介をするなどの有利な取り計らいをしないこと
- 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限またはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと
- 競争試験による市職員(臨時職員等を含む。)の採用に関して推薦または紹介をしないこと
- 議員は、市職員の昇格または異動に関して、その地位による影響力を不正に行使しないこと
3.市工事等の請負契約に関する遵守事項
4.政治倫理違反の調査請求
市長など・市議会議員が政治倫理基準に違反する疑いがあると認めるときは、この条例に基づく調査を請求することができます。
- 選挙権を有する市民が、その総数の50分の1以上の者の連署をもって行うものであること
- 政治倫理基準に違反する疑いのあることを証する資料を添付するものであること
注記:問い合わせは、市長などに関するものは総務部総務課。市議会議員に関するものは議会事務局庶務課へ。
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このページに関するお問い合わせ
総務課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6114
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