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職員の分限と懲戒

ページID K1021059 更新日  平成29年12月14日  印刷

分限処分

区分
免職 0人
降任 0人
休職 22人
降給 0人
合計

22人

分限処分:勤務実績不良、心身の故障などの事由によってその職責を十分に果たせないなどの場合に行われる処分で、公務能率の維持を目的に行うものです。

懲戒処分

区分
免職 0人
停職 1人
減給 0人
戒告 0人
合計 1人

懲戒処分:職員に一定の義務違反に対する道義的責任を問い、公務における規律と秩序を維持することを目的に行うものです。

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電話:047-712-6132
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