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出生後休業支援給付及び育児時短就業給付等について

ページID K1044675 更新日  令和7年3月4日  印刷

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合
などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金
と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。

詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

また、「出生後休業支援給付」及び「育児時短就業給付」についての問い合わせは、ハローワークへお願いします。

両立支援等助成金について

働き続けながら子育てや介護などを行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して、両立支援助成金を交付します。

詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

また、「両立支援等助成金」に関するお問い合わせは、千葉労働局雇用環境・均等部(室)へお願いします。

千葉労働局 雇用環境・均等室:(電話)043-306-1860

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商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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