千葉県最低賃金について
千葉県最低賃金
令和6年10月1日から時間額1,076円(従来の1,026円から50円引き上げ)に改正されます
- 千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイトなどを含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されます
- 使用者は、この最低賃金の額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます
- 賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません
千葉県特定(産業別)最低賃金
令和6年12月25日から2業種において最低賃金が改正されます
千葉県特定(産業別)最低賃金は、下表のとおり、2業種について金額の改正が行われ、令和6年12月25日から適用されます。
業種 | 改正額(時間額) |
---|---|
鉄鋼業 | 1,147円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,105円 |
注記:上記以外の業種については、千葉県最低賃金(1,076円)が適用されます
お問い合わせ
最低賃金の詳細については、千葉労働局労働基準部賃金室(電話:043-221-2328)または船橋労働基準監督署(電話:047-431-0182)へお問い合わせください。
また、千葉働き方改革推進支援センター(電話:0120-174-864)では、労務管理などについて無料相談を受け付けています。
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このページに関するお問い合わせ
商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
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