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新型コロナウイルス感染症に関わる労災請求について

ページID K1036745 更新日  令和4年6月24日  印刷

業務によって新型コロナウイルス感染症に感染した場合、労災保険給付の対象となります。

労災保険給付の対象

  • 感染経路が業務によることが明らかな場合
  • 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(注記1・注記2)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
    注記1:複数の感染者が確認された労働環境下での業務
    注記2:顧客などの近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
  • 医師・看護師や介護の業務に従事される方々(業務外で感染したことが明らかな場合を除く)
  • 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養などが必要と認められる場合

詳しくは、下記外部リンクの厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ

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商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
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