新型コロナウイルス感染症に関わる労災請求について
業務によって新型コロナウイルス感染症に感染した場合、労災保険給付の対象となります。
労災保険給付の対象
- 感染経路が業務によることが明らかな場合
- 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(注記1・注記2)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
注記1:複数の感染者が確認された労働環境下での業務
注記2:顧客などの近接や接触の機会が多い労働環境下での業務 - 医師・看護師や介護の業務に従事される方々(業務外で感染したことが明らかな場合を除く)
- 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養などが必要と認められる場合
詳しくは、下記外部リンクの厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ
- 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)5労災補償 (外部リンク)
- 新型コロナウイルスに関するQ&A【企業(労務)の方向け】7労災補償 (外部リンク)
- 職場で新型コロナに感染した方へ (PDF 109.5KB)
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。