令和4年10月1日より労働者協同組合法が施行されます
労働者協同組合法の施行について
多様な就労機会の創出および地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目指して、令和2年12月4日に労働者協同組合法が成立しました。
同法が整備されたことで、今後、地域に貢献し地域の課題を解決するための非営利法人(労働者協同組合)を設立することができます。
労働者協同組合とは
労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
労働者協同組合のポイント
- 組合の基本原理に基づき、組合員は、加入に際し出資をし、組合の事業に従事します
- 出資配当は認めず、(非営利性)剰余金の配当は、従事分量によるものとします
- 組合は、組合員と労働契約を締結します(組合による労働法規の遵守)
- そのほか、定款、役員など(理事、監事・組合員監査会)、総会、行政庁による監督、企業組合またはNPO法人からの組織変更、検討条項(施行後5年)などに関する規定を置かなければなりません
注記:設立にあたっては千葉県への届出が必要です
労働者協同組合法の説明会について
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このページに関するお問い合わせ
商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
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