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就学援助費制度

ページID K1026105 更新日  令和6年4月8日  印刷

就学援助とは

経済的な理由により、子どもを公立小学校・中学校へ通学させるのにお困りのご家庭に対して、学用品費、校外活動費などを援助しています。

令和7年度入学予定者に対する入学準備金(入学前支給)については、9月ごろにお知らせします。

援助内容

新入学用品費(新1年生・4月認定者のみ)

  • 小学生:5万7,060円
  • 中学生:6万3,000円

注記:入学前に入学準備金の支給を受けた方は対象外となります

注記:支給を希望する場合は、令和6年4月中に申請する必要があります

学用品費(全学年)

  • 小学生:年額1万1,630円
  • 中学生:年額2万2,730円

通学用品費(1年生以外)

  • 小学校2年生から6年生:年額2,270円
  • 中学校2年生・3年生:年額2,270円

修学旅行費(小学校6年生・中学校3年生、実施前の認定者のみ)

交通費・宿泊費・見学料などの実費

校外活動費(該当学年・実施前の認定者のみ)

交通費・宿泊費・見学料などの実費

医療費

学校保健安全法で定められた疾病について、学校の定期健康診断で治療の指示を受けた場合、治療費(保険診療の自己負担分)を援助

給食費

保護者が給食費を実費負担した場合に限り支給

卒業アルバム費(小学校6年生・中学校3年生)

卒業アルバム費の実費

注意事項

  • 年度途中認定の場合は認定日以降が援助の対象になります
  • 生活保護を受けている方は、修学旅行費・校外活動費(宿泊なし)・医療費・卒業アルバム費のみが支給対象になり、そのほかの費用は保護費から支給されます
  • 学校へ納付するお金を免除する制度ではありません

援助を申請できる方

浦安市に住民登録があり、浦安市の公立小学校・中学校に通学している児童・生徒がいる世帯で、次のいずれかの要件に該当した場合は、援助を申請することができます。

  • 生活保護を受けている
  • 児童扶養手当が支給された
  • 経済的事情から児童生徒の就学が困難である

注記:世帯の収入金額が認定基準以下の場合に支給対象になります

認定基準となる収入金額

認定基準となる収入金額は、国の定める生活保護基準を基に算出しており、世帯の年齢構成・人数や持ち家・賃貸住宅などによって異なります。

詳しくは、上記の添付ファイル「就学援助制度のお知らせ」をご覧ください。

注記:給与所得の方は、「給与所得控除前の金額」、事業所得の方は総収入の金額です。世帯に収入のある方が複数いる場合は合算した額になります

申請方法

上記の添付ファイル「就学援助制度のお知らせ」を確認のうえ、就学援助申請書(上記添付ファイル)と申請に必要な添付書類をそろえて、所属する学校に提出してください。

申請書は児童・生徒1人につき1枚必要です。兄弟姉妹が別々の小学校・中学校に在籍している場合は、それぞれの学校ごとに申請してください。

前年度認定を受けていた方で、今年度も希望される場合は、改めて申請が必要になります。

援助の決定

教育委員会で収入審査や書類審査をして決定します。

援助費の支給

支給時期は、年4回(6月・9月・12月・3月)で、支給する費目がある場合には各学校の学校長を通じて支給します。

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このページに関するお問い合わせ

学務課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所7階)
電話:047-712-6742
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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