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JRグループの精神障害者割引制度の導入について

ページID K1044100 更新日  令和7年1月10日  印刷

令和7年4月1日より、JRグループで精神障害者割引制度が導入されることになりました。

割引の乗車券を購入するには、精神障害者保健福祉手帳に、旅客運賃減額欄の表示(第1種または第2種)が必要です。

手帳における障害等級と旅客運賃割引種別については、次のとおりです。

障害等級 1級
旅客運賃割引種別:第1種
障害等級 2級、3級
旅客運賃割引種別:第2種

注記:割引制度の詳細については、下記リンク先や、JRグループのホームページをご確認ください

旅客運賃減額欄の記載がない手帳をお持ちの方

旅客運賃減額欄の記載がない手帳をお持ちの方は、「第1種」または「第2種」の手帳であることを証明するスタンプを押印しますので、手帳をお持ちのうえ、障がい福祉課窓口(市役所3階)までお越しください。

注記:次の手帳を所持している方は、スタンプを押印することができません。手帳の更新申請や、再交付申請(いずれも顔写真を添付)をお願いします

  • 有効期限が切れた手帳
  • 有効期限が令和7年3月31日までの手帳
  • 顔写真の添付がない手帳

スタンプ押印における夜間受付日および日曜開庁

スタンプ押印について、「夜間受付日(火曜日と金曜日)」と「日曜開庁(正午から午後4時)」を下記のとおり行います。市役所の開庁時間(平日の午前8時30分から午後5時)までにお越しすることができない方などは、ぜひお越しください。

夜間受付日

令和7年2月25日(火曜日)、2月28日(金曜日)、3月4日(火曜日)、3月7日(金曜日)の午後5時から午後7時まで

日曜開庁日

令和7年3月2日(日曜日)、3月9日(日曜日)正午から午後4時まで

受付場所

1階S1会議室(夜間受付・日曜開庁ともに同じ場所で行います)

注記:手帳の申請など、スタンプ押印以外の受付はできませんのでご注意ください

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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